会社設立時他個人事業の開始時にも必要となるのが開業資金です。
これをどうやって用立てるかは起業時に大きな壁となります。
基本的には、自己資金と金融機関からの融資にてまかなう方が大半です。
一部事業内容によっては融資をそもそも受けられない場合もありますが、その際にはすべて自己資金によって賄うことになるでしょう。
これから数次にわたり、金融機関(政策公庫を含む)から融資を受けるコラムを覚え書きとして書いておこうかと思います。
当事務所においては、常に複数案件の開業時の融資の相談がありますので、それら相談毎に新たな発見・コツみたいなものが出てきます。なにかの参考になればと思います。
さて、創業融資①としまして、第1回目は創業融資を成功に導く基本姿勢について記しておこうかと思います。
どのような基本姿勢で融資時の創業計画を作成し、融資の申し込みに行けばよいかというと、ズバリは嘘のない正直な姿勢です。
融資を受ける側からすれば融資を受けないと事業が開始できないから兎にも角にも融資を受けられれば後は融資する側に対しては用なしだと思い込んで適当に取り繕った創業計画を作成し申し込みに行く方が非常に多いかと思います。その「適当さ」にはかなりの幅がありますが。
また相談に来られる方の中には、税理士に頼めば融資を取り付けてくれると単純に考えている方も大半です。
以上は当事務所の経験則上のお話ですが、実際のお話です。
しかしながら、事業を運営していくのは税理士ではありませんし、事業計画を策定するのは相談に来られるこれから事業をしようとする方自身です。税理士はそこにおいて財務的な助言をするのであって、創業計画書の運営上の助言はできません。相談者が行おうとしている事業については素人ですからむしろ助言すべきではありません。
計画の具体的な内容(複数人で事業をスタートするならば誰が何を役割分担するのか、どのように集客するのかその手段・方法、開業するのに見積もらなければいけないお金がどこまで必要なのかの詳細な見積り、など)など細部のディティールに至るまで金額をはじいておきその上で収支計画を作成しなければ希望する融資金が実行される可能性を高めることは困難です。このことを創業者自身がやらないといけないのです。言い換えれば、創業時に事業の経営力が備わっているかが問われるということです。備わっていなければ融資を受けるに値しないと判断されるということでもあります。
ですので、基本姿勢としては、創業者自ら創業計画を練り作成することであり、それが創業融資を成功に導くことにつながります。その姿勢があれば嘘の計画書は不要なはずです。
また、融資実行後には実行された資金を創業計画に盛り込んだ目的以外の目的で使うことは厳格に慎まないといけません。
相談者の中には、実行されたら計画外の目的に自由に使用しても大丈夫と考えている方も存在します。このような考えを持ち合わせていると、頭から嘘の計画書を作成しようということになってしまいます。
しかし、資金は計画した目的で使用しているかの資金使途のチェックがありますし(融資を受ける先によって)、嘘の計画書で融資を受けたとなると金融機関(政策公庫の場合には国家)に対する詐欺罪(刑法246条「人を欺いて財物を交付」)に問われることになります。このような事態にもなりますので基本姿勢は嘘のない正直なものでなければいけません。また、税理士としてもそのような犯罪行為に加担できません。さらに嘘の計画書をうまいこと作成しようとしても融資実行までに結局は大変な時間を労してしまうことになりますし、このことは経験上確実です。
当事務所は、嘘のない正直な範囲内で融資の相談に乗ります。そこのところは勘違いなされないように気を付けて頂きたいところです。
以上、今回は正直な方にとっては当然のことを記しているだけに見えるでしょうが、当事務所に相談に来られる方に、上記のような方もいらっしゃったのでここに記しておこうと思った次第です。