石井重洋税理士事務所

起業前に必ず確認しておくべきこと!⑥

今回も前回に引き続き、新規事業者が創業前後に利用できる補助金にどのようなものがあるのかについてご説明致します。

これから事業を始めることを検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。

 

2.小規模事業者持続型補助金

小規模事業者持続型補助金は、経済産業省が全国の商工会議所や商工会と提携して実施している事業者向けの補助金です。

補助金の上限額は50万円で、使用する出費の3分の2の金額を上限として補助を受けることができます。(複数の事業者が共同で事業を行う場合には最大500万円となります。)

小規模事業者持続型補助金に採択されるためには、まずは経営計画書や補助事業計画書を作成しなくてはなりません。

多くの場合は税理士などの専門家の支援が必要になりますので、必要に応じてアドバイスを受けるようにしましょう。

小規模事業者持続型補助金の対象は必ずしも新規事業者に限らず、常時雇用する従業員の人数が20名以下の小規模事業者(サービス業や小売業、卸売業に関しては5名以下)であれば業種を問わず申請をすることが可能となっています。

事業形態についても法人であるか個人事業者であるかは問題ではありませんが、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人や医療法人は対象外となります。(個人で事業を行なっている医師や歯科医師も対象外です・)

 

補助金、助成金は「後払い」に注意

補助金や助成金を利用するときの注意点として、これらは「後払い」の形で交付されることを理解しておくようにしましょう。

簡単に説明すると、補助金や助成金は「まずは自分で必要なお金を払い、その内容を実施機関に対して報告して認められた場合にのみ、お金を振り込んでもらえる」という仕組みになっているというわけですね。

実際に出費を行うより前にお金を受け取ることはできなくなっていますので、「これから行う予定の出費について、補助金で資金繰りをまかなう」ということはできないことに注意が必要です。

 

 

これから事業を始めようと考えている方向けに、利用できる可能性のある補助金の制度についてご紹介させていただきました。

具体例としてあげさせていただいた創業促進補助金や小規模事業者持続型補助金等は、小規模で開業まもない事業者の方であっても採択される可能性が高い補助金となっています。

補助金は開業まもない時期の資金繰りを助けてくれる貴重な制度ですから、積極的に活用するようにしましょう。