会社を設立しようと決めたら大切な資産である「時間」を無駄に過ごしている暇はありません。確実に押さえておきたいステップを頭に入れておき、会社設立のスムーズなスタートを切りましょう。
今回も前回に引き続き、会社設立のおおまかな流れと手続きの概要とその後についてご紹介致します。
とりあえず法人を設立したけど、次の手続きは「どこで何をすれば良いのだろう?」と考える起業家も多いのではないでしょうか。
起業して会社を作ったらまずやるべき税金・納税関係の手続きについてご紹介致します。また、起業したら資金繰りを良くするためにぜひ活用したい、源泉所得税一括納付の手続きやその注意点等についてもご紹介致します。
・給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いをするのであれば、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。起業してすぐの創業時は、社長一人でビジネスを行う場合も多くありますが、人件費が社長の役員報酬のみでも給与支払事務所の開設にあたります。
給与支払事務所等の開設届出書は、基本的には法人設立1カ月以内に提出すると考えておくと良いです。もし給与の支払いが給与支払事務所の開設日の翌月以降になる場合は、給与支払を開始する予定年月日を記載するようにしましょう。
また、事務所を移転したり、従業員が居なくなって給与を支払わなくなった場合は、1ヶ月以内に「給与支払事務所の移転・廃止の届出」を行うようにしてください。
・青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は、法人設立後3カ月以内に提出する必要があります。提出期限を過ぎると第2期からの適用になってしまうので気を付けるようにしてください。
また、青色申告の承認申請書は、法人設立3か月経過よりも前に第1期の事業年度終了日が来る場合は、第1期の事業年度終了日より前に提出することになります。例えば、会社を1月15日に設立し、最初の事業年度を設立から3/31(3月決算)にした場合は、提出期限は4月15日ではないので注意が必要です。
・税金関係手続きをしたら届く書類
給与支払事務所等の開設届出書を提出すると後日、税務署から源泉徴収に関する書類が届きます。法人名が印字された源泉所得税納付書や源泉徴収税額表など
給与を出したら翌月の10日までに源泉徴収した所得税を納めることになりますが、雇用しているスタッフの数が少なければ、毎月納付ではなく、半年に1回の納付でもOKとなっています。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税を半年に1回の納付にするには、事前に届出が必要となります。その場合の申請書が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
この申請書は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に提出できるようになっています。法人設立時は少人数でスタートすることも多くありますので、この申請書を提出しておけば、毎月の納付書記入と納付という手間を省くことも可能となります。