石井重洋税理士事務所

商品券を税金対策として利用する際は要注意!経費として活用する方法

会社で使う商品券やギフト券などの金券は

経費として活用できると考えている経営者は多いのではないでしょうか。

しかし、度を越した金券での経費の使い方は

税務調査で指摘されることがありますので注意が必要です。

そこで、商品券などの金券の経費としての取扱いや注意点をご紹介します。

 

 

商品券を経費として活用する方法

お客様や取引先にお礼として渡す

商品を購入したり契約したお客様にお礼や特典として

ギフト券をプレゼントすることがあるかと思います。

この場合、ギフト券は商品の売り上げに直接紐づいているので経費として活用できます。

 

お中元・お歳暮で商品券を贈る

お中元やお歳暮に物ではなく商品券を贈ることもあるかと思います。

商品券なら相手の好みに合わないものを贈ってしまうことを防げるため

受け取る側にとっても嬉しいものですよね。

このような季節のご挨拶として贈る商品券は事業に関わりのある相手であれば問題ありません。

 

プレゼントキャンペーンの賞品にする

購入してくれたお客様へのプレゼントキャンペーンを開催して、

その賞品をギフト券にする場合も経費にすることができます。

 

 

こんな商品券の使い方はNG

商品券は換金性の高い商品ですので金券ショップで現金に換える人も多くいます。

もちろん、個人で貰った商品券をそのまま使おうが換金しようがそれは自由ですが、

会社のお金で商品券を購入し換金すると脱税になります。

そのため、大量の商品券の購入は税務署に疑われる可能性があるのです。

お中元、お歳暮等で常識の範囲を超えた高額な商品券を贈るのは問題となります。

しかし、付き合いによっては1万円程度の商品券を贈っても何ら不自然ではありません。

とはいえ、付き合いの内容に関わらず数万円の商品券を贈るのは

不自然に捉えられても仕方ありませんので、

そこまで付き合いが深くない相手に対しては2,000円程度~3,000円程度に抑えるのが無難です。

 

 

商品券を経費にする際の会計上の注意点

渡した相手と目的を記録しておく

商品券はいくらまでなら経費にできる、などの明確なルールがあるわけではありません。

あくまでも事業のために使われているかどうかがポイントとなりますので、

いつ、誰に何の目的で商品券を渡したのか等の情報をしっかりと記録しておくことが大切です。

贈り先が商品券を受け取ったことを証明するためにも宅急便などで送った場合には

送り状をしっかりと保管しておきましょう。

 

税金対策は専門家と相談するのがおすすめ

商品券を経費にするのは高額な場合は疑いを掛けられやすい項目です。

税金対策にはグレーなものもありますので、

税金対策を考える際は税理士など専門家にアドバイスをもらいながら行うのがおすすめです。