石井重洋税理士事務所

家を購入すると節税対策になる!?住宅ローン控除(減税)とは

 

 

「住宅ローン控除」は制度について名前は見聞きした事があっても住宅の購入を検討するまで
詳細までは知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、節税対策に効果がある住宅ローン控除の制度の内容や2022年の法改正の情報について解説します。

 

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは個人が住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、
毎年年末の住宅ローンの残高に応じて所得税・住民税が控除される制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンの返済に伴う家計への負担を減らし、
国内経済を活性化させるために設けられています。

 

住宅ローン控除の適用基準

控除を受ける本人が居住する住宅である

住宅の取得から6カ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること、
つまり「自分が住むこと」が条件となり、親族が居住する場合や投資用の物件には適用されません。

 

控除を受ける人の年間所得が3,000万円以下

住宅ローン控除を受ける年の所得が3,000万円を超えた場合対象外となります。
「収入」ではなく「所得」ですので各種控除を差し引き3,000万円以下であれば適用となります。

 

住宅の床面積が50㎡以上

登記簿に記載されている床面積が50㎡以上で、
事務所や店舗としている場合は床面積の2分の1以上を居住用とすることが条件です。

 

住宅ローンの返済期間は10年以上

短期間の住宅ローンは適用外となります。
ただ、住宅ローンの場合、30年や35年など長期間のローンとなることが多いため、
適用外となることは少ないでしょう。

 

2022年の税制改正の内容

住宅ローン控除の適用期限は2021年12月31日までとされていましたが、
2022年の税制改正大綱により、2025年12月31日まで4年間延長される予定となっています。
この改正での変更点は以下となります。

 

制度の適用期間の延長

改正前は2021年12月31日までの入居が対象でしたが、
4年間延長され2025年12月31日までが入居期限となります。
今回の延長により2022年以降も住宅ローン控除の利用が可能となりました。

 

控除期間を最大13年間に延長

これまで控除期間が10年間であったのが2022年からは最大13年間に延長となりました。
ただし、中古住宅の場合はこれまで通り10年間です。

 

控除率の縮小

2021年までは控除率が1%でしたが、2022年からは控除率が0.7%となりました。
控除の対象となる住宅ローン残高の借入限度額が3,000万円の場合、最大で21万円が控除額となります。

 

住宅ローン控除の適用を受けるには初年度に確定申告が必要

住宅ローン控除の概要と2022年の税制改正についてご紹介しました。
住宅ローン控除の適用を受けるためには入居した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

 

確定申告をしないと所得税の還付のための還付申告ができないため、忘れずに行うようにしましょう。