石井重洋税理士事務所

‐子どもの国民年金保険料を親が支払って税金対策する方法‐

20歳になると国民年金保険料の支払い義務が生じます。

しかし、子どもが学生の場合は年間20万円近い保険料の支払いは難しい場合があります。

 

このようなとき、親が子どもの年金保険料を支払うと、支払った年金保険料の分が所得控除になり、税金対策にもなります。

 

ここでは、国民年金保険料を親が支払って税金対策する方法をご紹介します。

 

 

国民年金保険料を親が支払うと税金対策になる

 

国民年金保険料は支払った全額が社会保険料控除の対象となり、所得から差し引けます。

 

これは子どもの国民年金保険料の支払いを親が行った場合も同様で、支払った親の所得から控除でき、結果的に税金対策になります。

 

 

国民年金保険料を親が支払い税金対策する方法

 

国民年金保険料を子どもに代わって親が支払う方法は、日本年金機構から送付される納付書を利用し、親が金融機関の窓口やコンビニで支払います。

 

年末近くに日本年金機構から「国民年金保険料控除証明書」が送られてくるため、年末調整や確定申告の際に提出することで、所得控除を受けられ、税金対策になります。

 

もちろん、国民年金保険料の支払いは口座振替やクレジットカードでも可能ですが、社会保険料控除の対象となるのは銀行口座の名義人やクレジットカードの名義人となりますので注意が必要です。

 

また、国民年金保険料は、1年分など一括でまとめて支払うことで保険料が割引となる「前納」という制度があります。

 

前納は半年分、1年分、2年分の3通りあり、2年分前納すると約15,000円の割引となります。

支払額が低くなるため、所得控除額は低くなりますが、支払う保険料は安くなるため、活用するとお得です。

 

 

「学生納付特例制度」という制度もある

 

「学生納付特例制度」は学生の間は国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

猶予された分の保険料は就職後に追納することで通常通り支払いしたのと同じ年金額を受給できます。

 

追納は猶予された年から10年以内なら加算額なしで可能です。

 

 

国民年金保険料の支払いを利用して税金対策

 

子どもの国民年金保険料は親が支払いをすれば親の所得控除ができ、税金対策につながります。

 

子どもが学生のうちは支払いが負担になることもありますので、上手に利用して税金対策をすると良いでしょう。

 

また、国民年金保険料の追納を行った場合も年末調整や確定申告でその分が保険料控除となり、所得税額を低く抑えることが可能です。

未納の国民年金保険料がある場合は追納により税金対策が可能になります。