石井重洋税理士事務所

起業前に必ず確認しておくべきこと!②

会社設立は手続きとして法的に決して専門家に依頼しなければできないことではありませんが、 個々の留意点を検討せずに会社を設立してしまうと設立後に各場面で支障をきたしてしまう可能性があります。

今回も前回に引き続き、設立時に検討すべき項目についてご紹介致します。各項目について事前に検討することで、設立後に失敗しない会社設立をすることができます。

会社設立は、法人として活動するための最初の手続きであるとともに設立後の運営にも影響を与える決定事項を多く含みます。 設立手続きに入る前に、確認しておきましょう。

 

消費税の問題

年間の事業売上が1000万円を超えるとその翌々年度からは消費税の課税事業者となります。

消費税の課税事業者となると、これまでは納付を免除されていた消費税を確定申告に合わせて納付しなくてはいけません。

例えば、課税売上が1000万円、課税仕入れが600万円(消費税がかかる出費のことです:従業員への給与支払いなどは消費税のかからない非課税仕入れとなります。)という事業者であれば、消費税の負担額はおおよそ以下のようになります(実際の税金計算はもう少し複雑です。)

・課税売上に含まれる消費税:1000万円×8%80万円

・課税仕入に含まれる消費税:600万円×8%48万円

・納付する消費税:80万円-48万円=32万円

課税事業者となった事業年度からは、消費税32万円を所得税と合わせて一括支払いしなくてはならなくなります。

消費税の課税事業者となることによって、資金繰りにも大きな影響が出ることが予想されます。

 

法人化して当初2年間は消費税が免除

法人化を行うと法人設立を行った1年目と2年目の当初2年間は消費税の納付義務を免除してもらうことが可能になります。

上の例では、年間の消費税支払額32万円×2年=64万円を免除してもらえることになりますので、これだけでも法人化を行うことには大きな節税メリットがあると言えます(課税売上の金額が大きくなるほど、消費税の負担はより大きくなります)

ただし、法人設立時に設定する資本金の金額が1000万円以上である場合には、2年間の免除を受けることはできないので注意しておくようにしましょう。

 

株式会社か合同会社かどちらにすべきか

これから法人を設立して事業を拡大していくことを考えている方の中には、「法人設立では株式会社と合同会社のどちらを選ぶべき?」と迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。

どのような法人を設立するかによって事業の今後に少なからず影響が出るとしたら、安易に判断することはできませんよね。

 

もっとも大きな違いは設立費用

株式会社と合同会社を比較したときに、もっとも大きな違いが出るのが設立費用です。

簡単にいうと株式会社の設立費用は20万円~30万円、合同会社の設立費用は6万円~15万円程度になります。

かかる費用に幅があるのは、資本金の金額をいくらにするかによって登録免許税の金額が変わるほか、電子定款の利用有無によって費用に差が出るためです。

法人設立のために必要な費用には、大きく分けて以下の3つがあります。

1.法律上必ず必要な費用

2.資本金

3.その他の諸費用