石井重洋税理士事務所

税金対策には早めの設備投資

税金対策といってもどのようなことをすれば良いか解らないと思います。

そこで、資産のリースを辞めて資産の購入に変えるという方法についてご紹介いたします。

 

車をリースにした場合の年間経費

車をリースにした場合の年間経費はもちろん車種にもよりますが、

例を挙げると40,000*12=480,000円です。

もちろんこれは経費として全額落とせます。

これで480,000円分税金を支払う必要がなくなります。

 

車を購入した場合の仕訳

これは取得費用も込みで「車両運搬具」という資産に計上されます。

もちろん経費では計上されません。

なぜこれが税金対策になるのか?とお思いの方も多いと思います。

その理由がこちらです。

 


1.車は「減価償却費」という特別な経費が発生する

決算月には車等「有形固定資産」に該当する物は「減価償却費」という経費を計上します。

この「減価償却費」は車が新車の時よりも価値が落ちるので、その分を経費として計上する物です。

この計算方法は車の購入金額*法定耐用年数の率:新車は6年、中古車は4年です。

もちろんこれは基本の金額であって中古車の場合は少しややこしいので

ディーラーさんに確認した方が良いでしょう。

この減価償却費は新車であればあるほど償却率が大きいです。

購入時期や購入価格によってはリースよりも「減価償却費」の方が高いという場合もあります。

 


2.車を購入すれば維持費も経費に出来る

一般的にリースの場合は「税金」「車検費用」などが込んでいる価格で組まれています。

もちろんこれは非常に得なケースなのですが税金対策という面から見るとデメリットです。

維持費を全く経費に落とせないので、課税所得が増える結果となります。

もし車を購入すれば「任意保険」「車検費用」「自動車税」

すべてを会社の経費として計上できるので税金対策にはもってこいです。

 


3.今年は所得が増えそうだと思ったら車等は早めの設備投資を行う

これはもう鉄則です。

とんでもない臨時収入が舞い込まない限り大体どのくらい儲かるかは半年もすれば予測できます。

その時にあえて車のリースを解約して新車を購入することで

お金が全く動かない「減価償却費」という経費が生じます。

そしてこれは新車の場合は金額こそ少なくなるものの6年間使える貴重な税金対策です。

 


4.もちろん車だけではなくて他の設備投資も行うと良い

今あげたのは車の例だけです。

もし所得がでて税金が出そうな時には、

建物や備品の買い替え等の「有形固定資産」を購入することがお勧めです。

そして注意して欲しいのは土地です。

土地は「無形固定資産」に該当するために「減価償却費」が発生しないので税金対策にならない所か、

土地の価値が年々変動するので危険な投資とも言えます。

税金対策という意味で何か投資をと考えているならば

「土地」を購入することは避けた方が無難といえます。

そして減価償却費の税制は毎年変わります。

車は基本「定率法」と言って購入価格*法定耐用年数の率を掛けたものを

「減価償却費」として計上する事が一般的です。

しかしながら近年では建物や建物付属設備等は「定額法」1本にするように税制が変わってきています。

車も例外ではありません。

ただそうなれば減価償却費の計算が単純になるので

税理士に相談することによってスムーズに税金対策が行えると思います。

 

いずれにせよ今年所得が出そうだと思ったら、

税理士に相談に行き車等の「有形固定資産」の購入等の税金対策の方法を教えてもらって下さい。

決算月間近に相談してもどうにもならないこともありますので早めの相談を心がけましょう。