商号に英語表記を入れるかどうか
海外との取引が多い事業者の方の中には、商号に英語表記を入れるべきなのでは…と迷っておられる方もいらっしゃるかもしれません。
海外得意先と契約書を作成するときの不便や、口座開設や振込人名義の表記で日本語が入っていると不都合を生じてしまうことも少なくないためです。
海外の取引先に対して請求書を送るときに表記に統一がなかったりすると送金時に組み戻しなどのトラブルが生じてしまうことは容易に想像できますよね。
そのような事態にならないよう、以下では会社設立時に決める商号に英語表記を入れるかどうかや、その他にどのような解決方法があるかについて解説させていただきます。
全てを英語表記にすることはできない
日本の会社法のルールでは、会社の正式な商号には「株式会社ABC」や「合同会社XYZ」といったように、必ずその会社がとっている法人形態を表記しなくてはなりません。
そのため、「ABC Co.,Ltd.」「XYZ Co.,Ltd.」のように商号の全てを英語表記にすることはできないことになりますから注意しておきましょう。
定款で会社の英語表記方法を決めておく
解決策としては、法人の正式名称は「株式会社ABC」としておいた上で、その会社の定款で英語表記の方法を決めておくことが考えられます。
定款では第一条で商号を定めるのが普通ですが、例えば以下のようにしておけば会社の正式名称と英語表記の同一性を担保することができます。
「(商号)第一条 当会社は、株式会社ABCと称する。なお、英文ではABC Co.,Ltd.と称する」
こうしておくことで、海外企業とのやりとりを行う場合には「ABC Co.,Ltd.」の方の名義を使うことができ、銀行口座の開設時等の問題にも対応することができますよ。
日本国内で使う表記名としては株式会社ABCとするのを前提に、海外企業との取引を行ったり、銀行送金時の表記では「ABC Co.,Ltd.」に統一しておくというわけですね。
まとめ
今回は、会社設立時に英語表記を入れるかどうかについてご解説させていただきました。
会社設立に関しては法律上のルールが厳密に定められており、もしルールに従った形で設立手続きが行われていないと、せっかく進めてきた会社設立準備がやり直しになってしまうことも考えられます。