遺産相続は期限内に手続きしないと、思いがけない問題が発生するケースもあるので注意が必要です。
相続といえば財産がもらえるイメージですが、実はプラスの相続ばかりではありません。
今回は、期限内に手続きをすることの重要性を記事内でわかりやすく解説します。
期限がある相続手続き~相続放棄について~
相続放棄は期限のある相続手続きの中でも重要なものです。
まず、遺産にはマイナスの遺産というものがあります。
これは死亡した方が残した借金などを指しますが、
相続放棄はマイナスの財産を含むすべての遺産を放棄する手続きです。
遺産すべてを放棄というと生命保険について不安になるところですが、
これは被相続人の財産ではないので問題なく受け取れます。
相続放棄には相続が発生したことを知った日の翌日から3ヵ月以内に
家庭裁判所へ申告するという期限が設けられています。
この期限はあらかじめ期間の延長を家庭裁判所へ申請すれば延長が可能な場合があります。
遺産に遠方の不動産が含まれるなど調査に時間がかり、
3ヵ月では相続放棄すべきか決められないなどの理由があれば申請しましょう。
しかし、必ず認められるわけではないので、
先延ばしにせず早めに税理士などに依頼するのがおすすめです。
期限がある相続手続き~限定承認について~
限定承認は、被相続人の遺産について把握できず、放棄することが得なのか判断できない場合に選ばれます。
限定承認はプラスの遺産からマイナスの遺産を決算し、余ったプラスの遺産のみを相続します。
もしマイナスの遺産の方が多くてもプラスの遺産でまかなえるだけのマイナス遺産しか相続しないで済むので、
相続遺産がないという結果になるだけです。
限定承認も相続放棄と同様で、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内が期限とされます。
この限定承認が大変なのは、相続人全員で話し合い合意する必要があることと言えます。
一見簡単ですが、家族でももめることがあるので期限には注意しましょう。
なお遺産分割の話し合いをするだけでは限定承認をしたことにはならないので、
必ず相続人全員で家庭裁判所への申請が必要です。
相続放棄手続きや限定承認手続きの期限が過ぎたら?
相続放棄も限定承認も、期限とされる3カ月が過ぎてしまった場合、
単純承認という方法で相続しなくてはならなくなります。
これは遺産の内容に関わらずすべてを相続せざるを得なくなるものです。
被相続人が大きな借金をしていた場合は大変なことになりますね。
きちんとした理由があって期限を過ぎた場合は考慮してもらえることもありますが、
難しいと思った方が良いでしょう。
期限がなくても注意するべき相続に関する手続き
遺言書の検認には期限がありませんが、未検認では不都合が生じます。
相続で取得した不動産などの相続登記という手続きができず、名義が変えられないため、
所有の主張や売却などができなくなるのです。
また未検認だと預金口座からの払い戻しなどもできません。
まとめ
今回は、期限内に手続きをすることの重要性についてご紹介しました。
相続放棄は期限のある相続手続きの中でも重要なものです。
相続が発生したことを知った日の翌日から3ヵ月以内に
家庭裁判所へ申告するという期限が設けられているため、
先延ばしにせず早めに税理士などに依頼するのがおすすめです。
限定承認は、被相続人の遺産について把握できず、放棄することが得なのか判断できない場合に選ばれます。
相続放棄も限定承認も、期限とされる3カ月が過ぎてしまった場合、
単純承認という方法で相続しなくてはならなくなります。
紹介した相続手続き以外にも、配偶者などの法定相続人が本来相続するべき遺留分が侵害されている場合にする、
遺留分侵害額請求の手続きにも期限があります。
また円滑に相続手続きした場合も、相続税の申告や納付の期限を守らないと延滞税が課せられるなど、
税金面でのデメリットが発生します。
書類作成や戸籍謄本などを用意して迅速に手続きするのは簡単ではありません。
早めに税理士に相談することをおすすめします。