石井重洋税理士事務所

「相続税」の知識を簡単にご紹介!⑨

遺産を相続したときに課税される相続税は高額になるイメージが強く、いったいどれぐらいかかるのか不安に思われている人は多いのではないでしょうか。

しかし、相続税がどのような場合に課税されてどのように税額計算するかを理解すれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるでしょう。

今回も前回に引き続き、相続税について簡単にご紹介いたします。

 

相続税の納税方法

相続税は現金で一括納付する決まりとなっています。申告書を提出した税務署または金融機関の窓口で納付します。納税額が1,000万円未満であればインターネットを通じてクレジットカードで納付できるほか、30万円以下であればコンビニエンスストアでも納付が可能となっています。

 

【相続税の延納と物納】

多額の遺産を相続してもそれらが換金できないものである場合は、相続税を納めるための資金が足りない場合があります。そのような場合は、相続税を分割して納める延納が認められます。延納をしても納税できない場合は、相続した財産をそのまま納める物納が認められます。

ただし、延納や物納は、細かい条件や手続きがあり、どのような場合でも認められるわけではありませんので注意が必要となります。

「お尋ね」が届いても慌てない

相続開始から半年ほど経過した頃に、税務署から突然、相続税についてのお尋ねという文書が届くことがあります。文書には相続税の申告要否検討表があり、必要事項を記入して返送することになっています。

税務署から書類が届くと不安になりますが、脱税や不正が疑われているわけではありませんので、過度に心配する必要はありません。ただし、相続税の申告期限が迫っているので、申告の必要があれば早急に準備をする必要があります。

すでに税理士に依頼して申告の準備をしている場合は、返送しなくても問題はありません。

一方、相続税を計算した結果、納税額がなくて申告しない場合は、念のため税務署に返送することをおすすめします。

 

相続税の税額計算の方法

相続税の税額は「遺産総額が〇〇円であれば〇〇円」というように単純に決まるものではありません。遺産総額が同じであっても遺産の内訳や家族構成が異なれば相続税の税額は異なります。

次回は、相続税の税額計算の方法についてご紹介致します。