みなし相続財産は、「みなし」であるため特殊な注意点があります。
この記事ではみなし相続財産とは何かを、注意点とともに紹介するので参考にしてくださいね。
みなし相続財産には様々なものが該当しますが、
多くの方にとってより身近な死亡保険金と死亡退職金の情報を中心に解説します。
みなし財産の特徴を解説
みなし相続財産も相続財産も相続税がかかりますが、両者は別の存在です。
みなし相続財産の特徴を知っていれば、いざ相続が発生したときに慌てません。
・死亡保険金と死亡退職金には非課税枠がある
みなし相続財産には非課税枠が用意されており、その枠を超えた金額分に相続税が課せられます。
死亡保険金と死亡退職金は非課税枠の計算方法が同じで、「500万円×相続人の数」とされています。
相続欠格や相続廃除、すでに死亡しているなどの場合は計算上の相続人としませんが、
相続放棄をした人は計算上の相続人に含めることに注意が必要です。
なおこの非課税枠は死亡保険金や死亡退職金を相続人が取得する場合のものです。
もし保険金などの受取人が相続人以外の場合は遺贈という扱いになり、非課税枠は適用されません。
ちなみに相続放棄をした人は相続人であることを放棄しているため相続人とされず、
非課税枠の適用はありません。
しかし相続放棄をしていてもみなし相続財産を取得することはできます。
これはみなし相続財産が相続財産とは分けて考えられいてることがわかるポイントといえますね。
このような非課税枠のある死亡保険金の特性を生かして、相続対策とすることもあります。
さらに死亡保険金はあらかじめ受取人を指定できるため、相続争いが起こるリスクも減らせるでしょう。
・遺産分割の対象にはならない
みなし相続財産は相続財産ではないので、遺産分割協議の対象になりません。
あらかじめ受取人を指定できる死亡保険金のようなみなし相続財産なら、そもそも協議は不要です。
しかし協議の対象とならないだけであって、取得する人がいることに違いはありません。
他の相続財産とみなし相続財産のバランスが考えられていない場合不公平な遺産分割となり、
やはり争いの原因となる可能性はあります。
みなし相続財産の受取人となる代わりに遺産の取り分がないなどバランスを欠いたものだと、
その相続人が本来相続人に認められいてる遺留分を請求するといった事態にもなりかねません。
死亡保険金がみなし相続財産にならない場合もある
被相続人が保険料を負担し、
被相続人以外の人を受取人とする契約の死亡保険金はみなし相続財産とされます。
しかし被相続人でない人が保険料を負担した死亡保険金だとみなし相続財産とはされず、
相続税ではない税金が課せられます。
どのような契約の保険金かによって扱いが変わるので注意が必要です。
まとめ
みなし相続財産は節税に役立つ反面、
バランスを考えないと相続でトラブルの原因となる可能性もあることがわかりました。
また一見みなし財産でも実は違ったといったケースもあるため、判断は慎重に行う必要があります。
みなし相続財産に関しては税のプロである税理士に相談するのがおすすめです。