節税のために親を扶養に入れようか検討したことはありませんか?
しかし、不要にする条件や控除の具体的な金額は知らないという方も少なくないでしょう。
そこで、扶養控除の対象者の条件や控除の金額を解説します。
◼︎扶養控除の対象となる方の条件
*扶養控除の条件
扶養控除の対象者はその年の12月31日時点で16歳以上の方で以下の条件をすべて満たす方です。
・配偶者を除く親族、または都道府県知事から養育委託された児童、市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
・青色申告の事業専従者として1年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
親と同居していなくても子が親に定期的に仕送りをして生計を支えている場合、生計を共にしていると判断されます。
*配偶者は「配偶者控除」となるので注意
扶養控除の注意点は「配偶者は対象外」という点です。
配偶者を扶養する場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」となります。
◼︎親を扶養に入れると控除される金額
扶養控除では所得税と住民税に対して控除を受けることができます。
*所得税
・親が70歳未満…38万円
・親が70歳未満で同居している場合…58万円
・親が70歳以上で同居していない場合…48万円
*住民税
・親が70歳未満…33万円
・親が70歳未満で同居している場合…45万円
・親が70歳以上で同居していない場合…38万円
◼︎親を扶養に入れるメリット・デメリット
*子ども側のメリット・デメリット
「メリット」
・親を経済的に支援できる
・所得控除により税金が安くなる
・健康保険上扶養に入れる場合、親の健康保険料を節約できる
「デメリット」
・経済的な負担が増える
・仕送り等の経済的支援は中止しにくい
・年収が高い程高額療養費の自己負担が大きくなる
*親側のメリット・デメリット
「メリット」
・子どもから経済的支援を受ける事ができる
・健康保険法上の扶養に入る場合、保険料を負担しないで済む(74歳まで)
「デメリット」
・生活保護に切り替える際に難しいことがある
・高額医療非の自己負担額が高くなりやすい
・75歳以上になると健康保険の扶養に入れなくなり、後期高齢者医療制度の加入者となる
◼︎親を扶養するメリットとデメリットを理解しておきましょう
扶養控除の対象者の条件と親を扶養に入れた場合の所得税と住民税の控除額をご紹介しました。
親を扶養に入れると親、子双方にとってメリット、デメリットがありますので理解した上で検討するようにしましょう。