個人事業主は基本的に自分で確定申告をすることが可能です。
法人と違い税理士に頼まなければならないという事はありません。
ただ税理士に頼む方がお勧めです。
その理由を幾つか書いてみたいと思います。
様々な書類の作成に対応してくれる
個人事業主は確かに法人よりも提出義務のある書類は少ないです。
ですが、全くないというわけではなく、実際は結構多くあります。
開業届
消費税納付の必要がある場合は「消費税課税事業者届」
従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届」に
「源泉所得税の納期の承認の特例に関する申請書」
青色申告書運申請書
これは所得から65万円控除できるという物です。
但しこれを提出した場合には法人と同じように総勘定元帳の作成が必要となります。
この届けを出すことによって65万円分の所得控除が可能となり
ある意味「税金対策」となります。
青色事業専従者給与に関する届
これを提出しないと家族に払ったお給料が経費として認められません。
なので家族で個人事業を開業するならば必須の書類です。
もちろん家族の給料に変更があった場合も変更届を出す必要があります。
これも「税金対策」です。
ちなみに個人事業主に払う給料は経費として認められません。
税金対策が可能
自分で申告する人も多いですが、
税理士に確定申告をお願いする最大のメリットはずばり税金対策です。
では税理士はどのような方法で税金対策をしてくれるのか幾つか書いてみたいと思います。
減価償却費
これは経費の中でも大きな金額を占めるものですが、自分で計算するとなると中々難しいです。
そして減価償却費には「任意償却」「特別償却」というのがあって
税金が多く出そうだなと思うとこれを利用して法律に違反しない範囲で
最大限減価償却費を計上して税金を払わないように税金対策をしてくれます。
これが出来るのは税理士だけでしょう。
半年に一度は帳面を見るので税金対策のアドバイスが受けられる
これはなぜかというと年に一度すべての書類を見るのは非常に大変です。
なので7月の第一回の源泉納付の時に帳面も預かり1度整理する税理士も多いです。
今の税理士は経営コンサルタントもできる人が多いので
このままのやり方で行くとどのくらいの税金が出るのかシュミレーションもできます。
そこでお客様に対して「設備投資」「専従者給与の増額」等
お客様に様々な税金対策を考えてくれます。
もちろんその事業によってさまざまな方法を考えてくれるのでその点も安心です。
まとめ
今の税理士は開業から経営のアドバイス、確定申告のサポートまですべてしてくれます。
一昔前は税理士は書類を作成し、税金を申告するだけの存在でしたが
時代は変わり、いかに「税金対策」をするかと言うのも重要視されています。
税理士は税金対策のプロでもあるわけです。
きちんとした書類を作成し、提出することによっての「税金対策」に、
経営コンサルタントしての「税金対策」Wのサポートが受けられます。