許認可申請を視野に入れた設立スケジュールについて
役所の許認可が必要になる事業を開始しようとする場合、法人設立のための手続きと許認可申請のための手続きを同時進行で進める必要があります。
もしいずれかの手続きに不備が生じてしまうと事業開始のスケジュールに大幅なズレが生じてしまう可能性がありますので、慎重に手続きを進めていくようにしましょう。
以下では、許認可申請を視野に入れた法人設立のスケジュールの立て方についてご説明いたします。
一般的な設立スケジュール(例:社会福祉法人の場合)
どのような事業を行う法人を設立するかによって設定するべきスケジュールには違いがありますが、以下では社会福祉法人の設立と認可申請を例にとってご説明いたします。
認可申請まで視野に入れて法人設立を行う場合、大きく分けて以下の5つのステップに応じて手続きを進めて行くことになります。
1. 法人設立以前の準備
事業所として利用する土地や建物の取得、設立準備会の設立や設立後の融資資金の検討などを行います。(通常1年間以上の期間が必要です)
設置の計画が煮詰まった時点で社会福祉法人設立計画書を所轄官庁に提出し、審査を受けます。(審査会が結果通知を行います)
2. 定款や設立申請書の作成
審査結果に問題がなければ、設立認可申請のための書類作成に取り掛かります。
設立する法人の定款を作成するとともに、都道府県に提出する認可申請書を作成します。
3. 認可申請
書類の準備がそろった時点で都道府県に対して認可申請を行います。
なお、事業所の建設工事は法人設立認可申請と同時期に着手するのが一般的です。
4. 所轄の官庁による認可決定
認可申請が行われると、所轄官庁は書類審査や現地調査の形で審査を行います。
問題がなければ所轄官庁(社会福祉法人の場合は都道府県)は認可決定を行い、認可証を発行します。
認可が下りるまでは通常数ヶ月~半年程度はかかります。
5. 設立登記を行う
法人は最終的に設立登記を行うことによって設立手続きが完了します。
なお、社会福祉法人の場合には認可決定が出てから(認可証を受け取ってから)2週間以内に設立登記をしなくてはなりません。
寄付財産の移転については、移転が行われてから1ヶ月以内に寄付財産移転完了報告を行います。
今回は、役所の許認可が必要になる事業について、許認可申請を視野に入れた設立スケジュールの考え方についてご紹介いたしました。
本文でも解説させていただいたように、許認可の手続きと法人設立の手続きとは密接な関連性があります。
法人設立時の定款の内容等に不備があると許認可申請にあたって思わぬつまづき方をしてしまう可能性がありますので、必要に応じて司法書士などの専門家の支援を受けるようにしましょう。