石井重洋税理士事務所

ー相続放棄の手続きを知ろう!必要な手続きと注意点ー

相続放棄の手続きについて詳しく解説

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しないという選択をすることです。通常、相続が発生すると、遺産を受け取ることになりますが、時には遺産が負債ばかりである場合や、家庭の事情などで相続を放棄したいと思うこともあります。相続放棄をすることにより、負債の引き継ぎを避けることができ、相続人としての責任から解放されます。しかし、相続放棄をするにはしっかりとした手続きが必要です。この記事では、相続放棄の手続きについて、詳しく解説します。

相続放棄は慎重に行うべき手続きなので、どのように進めていくべきかを把握しておくことが重要です。

 

相続放棄とは?基本的な意味と理由

相続放棄は、相続人が自分の権利を放棄することを意味します。つまり、相続人が被相続人の財産を受け取らず、相続人としての権利と義務をすべて放棄することになります。相続放棄をすることで、受け継ぐはずの財産や負債から一切関与しないことができます。

相続放棄を選ぶ理由として、以下のようなケースがあります。

– 負債が財産を上回る場合
被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続してもその負債を引き継ぐことになります。特に、財産よりも負債が多い場合は、相続放棄を選ぶことで経済的負担を避けることができます。

– 家庭内の事情
相続人同士で争いが起こることを避けたい、あるいは家庭の事情で相続を受けたくない場合もあります。この場合も相続放棄をすることで、トラブルを回避できます。

– 相続の手続きを簡略化したい
相続人が多く、遺産の分け方を決めるのが難しい場合、相続放棄を選ぶことで、自分の相続分を放棄し、手続きを簡略化することができます。

 

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をするためには、法的な手続きを踏む必要があります。以下は、相続放棄の基本的な手続きの流れです。

1. 相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に手続きを開始する
相続放棄は、相続が発生したことを知った時点から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄をする権利を失ってしまいますので、注意が必要です。

2. 家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う
相続放棄は家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続放棄の申立書を提出し、必要書類を揃えて申請します。この際、相続放棄の理由について明確に伝えることが求められます。

3. 必要書類の提出
相続放棄を申し立てる際に必要な書類としては、以下のものがあります。
– 被相続人の死亡届の写し
– 相続人であることを証明する戸籍謄本
– 相続放棄の申立書

4. 家庭裁判所の決定を待つ
申立て後、家庭裁判所で審査が行われ、相続放棄が認められた場合、相続放棄が成立します。家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」が交付されれば、相続放棄の手続きが完了です。

 

相続放棄の注意点

相続放棄を行う際には、いくつかの注意点があります。これらに注意しなければ、後でトラブルになることがあります。

1. 相続放棄をすると後から変更できない
一度相続放棄を行うと、後から撤回することはできません。放棄後に相続する財産が見つかっても、放棄を撤回することはできないため、慎重に決断する必要があります。

2. 相続放棄ができるのは法定相続人だけ
相続放棄は法定相続人に限られます。遺言書に基づく相続の場合でも、法定相続人でない場合は相続放棄をすることはできません。

3. 代襲相続の影響
相続放棄を行うと、代襲相続にも影響があります。例えば、親が相続放棄をした場合、その子供(代襲相続人)が相続権を得ることになります。

 

まとめ

相続放棄は、負債を引き継ぎたくない場合や、家庭の事情などで遺産を受け取りたくない場合に有効な手段です。しかし、相続放棄を行うには、家庭裁判所での正式な手続きを経なければならず、放棄を決めた後の撤回はできません。相続放棄をするかどうかは慎重に判断し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。