石井重洋税理士事務所

【不動産売却で利用できる主な税金対策3選と期待できる節税効果】

不動産を売却した際には譲渡所得に対して税金がかかります。多くの方は税負担を少しでも抑えたいのではないでしょうか。

 

今回は、不動産売却の際に使える税金対策について解説します。

 

 

居住用財産の3,000万円の特別控除を利用する

 

不動産売却の際、「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用要件を満たしていれば、高い税金対策効果を得られます。

 

この特例は、マイホームを売却した際の売却益の3,000万円までが非課税になる制度です。

条件を満たしていれば、多くの場合が非課税かそれに近い税金で不動産売却が可能になります。

 

3,000万円の特別控除を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。

 

・自分が住んでいる不動産であること

・居住しなくなった日から3年を経過する日が属する年の年末までに売却すること

・売主と買主が親子など、特別な関係にないこと

・売却した年の前年、前々年に3,000万円の特別控除を受けていないこと

・売却した年の前年、前々年にマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと

・売却した年とその前年、前々年にマイホームの買い替えやマイホーム交換の特例の適用を受けていないこと

・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと

 

 

買い替えの場合は住宅ローン控除とどちらかを選択する

 

住宅ローンの借り入れから13年間にわたり、ローン残高の0.7%相当額が所得税から差し引かれる住宅ローン控除については、3,000万円控除とは併用できません。

 

マイホームを売却して新たに住宅ローンを利用して買い替えを行う場合は、売却益が出たら3,000万円控除と住宅ローン控除のどちらかを選択する必要があります。

両者を試算して税金対策効果が高い方を選べば良いので、税理士などに相談しておくと安心です。

 

 

税率が下がる時期に売却する

 

不動産は所有期間5年以下の場合は短期譲渡所得、10年超の場合は長期譲渡所得の税率が適用されます。

 

つまり、不動産を売却する時期を保有期間が5年超になってからにすると税金対策ができます。

 

また、居住用財産については「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」を適用すると、所有期間10年超の場合の税率は次のとおりです。

 

6,000万円以下の部分…所得税10%、住民税4%

6,000万円超の部分…所得税15%、住民税5%

 

 

不動産売却の際にはかかる税金にも注意する

 

不動産売却の際には譲渡所得に対していくつかの税金がかかります。

少しでも税金を安く抑えるためにはご紹介した方法に代表される税金対策を行うことをおすすめします。

 

不動産売却で高い節税効果を得たい、できるだけ税金を抑えてお得に売却したいとお考えの場合は税理士に相談しておくと安心です。