子どもの将来の為に子ども名義の銀行口座を開設してお金を積み立てている方は多いのではないでしょうか。
この場合のようにお金を預金した人物と口座名義人が異なるものを「名義預金」と呼びます。
名義預金は相続税の対象となり税金対策の為の貯蓄にはなりません。
ここでは名義預金と見なされるケースはどんな場合かをご紹介します。
名義預金とは
名義預金は銀行口座の名義人と実際に預金を入金している人物が異なる預金の事を言います。
よくあるケースは子どものお年玉やお小遣いを親が銀行口座に積み立てていた、
専業主婦が夫の給与を自分名義の口座に入金する方法で管理していたといった場合です。
相続では被相続人(亡くなった方)の資産が相続の対象となりますが、
そこで預金が他人の名義を借りただけの「名義預金」と判断された場合、実質的に被相続人の財産となり、
相続税の対象となります。
名義預金は税務署の税務調査で調べられる対象となりやすい為、注意が必要です。
名義預金と見なされるのは相続税の税務調査の時です。
税務調査を免れれば名義預金もバレないのでは、と考える方もいらっしゃるでしょうが、
なかなかそうはいかないのが現実です。
税務署は金融機関に対して預金口座のお金の流れを開示してもらう事ができます。
したがって、収入と預金残高の割合を見れば名義預金と疑わしき預金を見つける事が出来てしまいます。
相続税の申告の際は名義預金を含める事、またどんな預金が名義預金と見なされるのかを知っておく事が大切です。
名義預金と見なされるのはこんな預金
預金の入金元が相続人のお金の場合
預金を入金したお金の源泉が相続人であった場合は名義預金となります。
例えば、子どもの為に毎月親が子供名義の口座に入金していた場合、
その子ども名義の預金は親個人の資産とみなされます。
本人が口座があることを知らない
本人が自分名義の口座がある事を知らない場合は名義預金と判断されます。
親が子供に存在を知らせないまま子供の為に貯めてくれていた場合がこれに当たります。
通帳と印鑑を相続人が管理していた
預金口座の通帳と印鑑を相続人が持っていた場合も名義預金となります。
名義人が自由にその口座のお金を入出金できる状態ではない場合は本人名義の預金とは認められません。
預金の贈与が成立していない
子どもの口座に預金をする時に、当人同士で「お金をあげる」「もらう」という贈与が成立した場合は
名義預金とはなりません。
贈与の場合「あげる」「もらう」という双方の意思で成立しますが、あげる側が亡くなってしまった場合、
その意思を確認できなくなってしまいます。
名義預金と疑われない為には贈与契約書を作成する事をおすすめします。