兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?
被相続人に「配偶者はいるが子どもがいない・直系尊属(父母・祖父母)もいない」または「配偶者も子どもも直系尊属もいない」場合に、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者は常に相続人ですが、兄弟姉妹は順位が第三位のため、子や父母がいれば出番はありません。遺言があれば原則その内容が優先される点も押さえておきましょう。
代襲相続の範囲
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続できます。ただし代襲は一代限りで、甥・姪が亡くなっていてもその子までは広がりません。
法定相続分の基本ルール
兄弟姉妹だけが相続するなら均等が原則です。配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続する場面では、配偶者が4分の3、兄弟姉妹のグループが4分の1を分け合います。ここで注意したいのが「同父母」と「半血(片方の親のみ同じ)」の扱いです。半血の兄弟姉妹は、同父母の兄弟姉妹の2分の1の取り分になります。
具体例で理解する
例1:配偶者と、同父母の兄A・半血の弟Bが相続人
・配偶者=3/4
・兄弟姉妹グループ=1/4(AとBで2:1の比率)
→Aは1/4×2/3=1/6、Bは1/4×1/3=1/12
結果:配偶者3/4、A1/6、B1/12
例2:兄C・妹D・半血の弟Eのみ(配偶者なし)
・CとDは基準1、Eは0.5として合計2.5
→C=1/2.5、D=1/2.5、E=0.5/2.5(=1/5)
結果:C2/5、D2/5、E1/5
遺留分・寄与・特別受益の考え方
兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、遺言で「兄弟姉妹に渡さない」としても、遺留分侵害額請求はできない点が大きな特徴です。一方で、生前に特別な援助や看護をした親族がいる場合、相続人でなくても「特別寄与料」を請求できる制度があります。兄弟姉妹間では、生前贈与の多寡があると「特別受益」の持戻しが問題になることもあるため、遺産分割協議で資料をそろえ、冷静に調整しましょう。
遺言の活用
兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人の生前から関係性や生活実態が多様です。法定割合を前提にしつつも、遺言で財産の配分や遺言執行者、葬儀・納骨の方針まで明確にしておくと、争いを避けやすくなります。
手続きの進め方と注意点
まず戸籍を集めて法定相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券などの遺産目録を作成します。配偶者の有無、直系尊属の有無、兄弟姉妹の同父母・半血の別、代襲の有無を確認したうえで、法定割合に当てはめて試算しましょう。税務では、相続税の基礎控除額や申告期限(原則10か月)も念頭に置き、評価や必要書類は早めに専門家へ相談するのがおすすめです。感情面での対立を避けるには、数字と根拠(戸籍・残高証明・評価資料)を共有し、合意内容は書面化して署名押印まで行いましょう。
チェックリスト
・相続人の順位と範囲(配偶者・子・父母・兄弟姉妹・代襲)
・同父母/半血の確認と按分比率
・遺言の有無・効力・内容
・生前贈与や介護実態(特別受益・特別寄与料の検討)
・遺産目録と評価資料、期限管理