確定申告の所得控除には「社会保険控除」という項目があります。
この社会保険控除の対象となるのが国民年金保険です。
個人事業主の確定申告では、事業収入から必要経費、青色申告の場合は青色申告特別控除額を差し引いた額が事業所得となり、さらに控除額を差し引いて所得税額が算出されます。
国民年金保険料も控除の対象となり、1年間に支払った国民年金保険料を社会保険控除として確定申告すればその分税金対策となります。
今回は、国民年金を使った税金対策の方法をご紹介します。
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、毎年1月1日~12月31日までに納付された社会保険料に対して受けられる所得控除のことです。
所得が多ければその分税金の負担が大きくなるため、社会保険料控除で所得の金額を抑え、税額を減らせます。
社会保険料控除は個人事業主の場合は確定申告で、給与所得者は年末調整で受けられます。
社会保険料控除の対象となる社会保険には健康保険料、年金保険料、後期高齢者医療保険料、労働保険料、介護保険料、年金基金の掛け金があります。
2年前納制度を利用して税金対策
国民年金の「2年前納制度」とは、2年度分の保険料をまとめて納める制度です。
2年分をまとめて支払うことで社会保険控除額が増え、税金対策につながります。
また、2年前納制度を利用することで、毎月納付する場合に比べて2年間で15,000円程度の割引になります。
なお、2年前納制度は口座振替と現金・クレジットカード支払いでは割引額が異なり、口座振替の方が2年間で1,200円程度安くなります。
生計を1つにしている家族の国民年金を納付して税金対策
もう1つの国民年金を使った税金対策として、生計を1つにしている家族の掛け金を負担した場合に社会保険料控除に計上する方法があります。
所得税は所得が高くなるにつれて税率も高くなります。
そのため、所得が高い人が多く国民年金保険料を負担した方が、税率の差により課税される税金が少なくなり、税金対策につながります。
社会保険控除の対象は「生計を1つにしている配偶者・親族」とされています。
範囲は「血族6親等・姻族3親等」までとなっており、親族の場合は、はとこ(またいとこ)、玄姪孫(兄弟の4世代後)、自分の6世代後の子どもで、広い範囲が対象となります。
社会保険料控除で税金対策をしましょう
国民年金保険などの社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除により支払い分が控除され、翌年の税金対策に効果があります。
確定申告の際には忘れずに社会保険料控除を利用して税金対策を行いましょう。