税務調査と言うのは何年かに一度、
税務署が会社に対して正しい経理処理を行っているかどうかをチェックすることを言います。
「税務調査に入られる」というと何か悪いことをしたのかと勘違いされる方もいますが、
何年かに一度はどこの会社にも税務調査は入るので何も悪い事ではありません。
そこで経理ミスが見つかれば税務署はそれに対しての税金や罰金を請求し、
会社側は期日までにそれを払えば問題はありません。
そして税務調査に対して一番重要になるのはやはり税理士との打ち合わせです。
税務署がチェックするのは主にこのような項目です。
売上が正しく計上されているか?
これは税理士と言うよりも会社側で確認しなくてはなりません。
もしもこれが漏れていたら税理士のせいではなくてすべて会社側の責任です。
会社が税金を申告する際に税理士に対して正しい金額を伝えていないという事が問題だからです。
固定資産の計上
これはちょっと経理に詳しくないとわからないかもしれませんが、
一例を挙げると3/31決算日の場合
車を250万円で購入して10/31にお金を払った。
しかし登記日は11/10
大手のディーラーで車を購入すると必ず代金を先払いするように要求されます。
すると経理の人はこういう仕訳をするでしょう。
10/31 借方:車両運搬具/貸方:現金(預金)2,500,000
でもこれは間違いです。
車と言うのは登記をした日が取得日になります。
なので税理士は決算修正でこのような仕訳を起こすでしょう
10/31 借方:前払金/貸方:車両運搬具2,500,000
そして登記日の11/10に借方:車両運搬具/貸方/:前払金2,500,000
なぜこの仕訳が正しいかと言うと、車両運搬具は固定資産です。
固定資産には減価償却費と言う物があります。
もしも経理の人の通りに10/31に車を購入した仕訳にしてしまうと
10月~3月までの減価償却費の計算となります。
でも正しいのは11月~3月までです。
税理士が見ないと1か月余分に経費を計上することとなり、
その分が経費として認められず所得が増えて税金が発生します。
消費税の計上
消費税は、課税取引、非課税取引、不課税取引があります。
この計算方法は経理の人ではあまりチェックできません。
もちろん大手の会社ならば出来る人を雇用するでしょうが、
一般の中小企業でこの区分をきちんと解る人は少なくなっています。
そしてこの区分を間違えると「仕入控除額」に影響して消費税も余計に払わなくてはなりません。
この区分がきちんとできるのは税理士しかいません。
まとめ
タイトルにも書きましたが税務調査はどこの会社でも必ず入ります。
経理業務は難しく、ミスは誰にでもあるものです。
従って税務調査そのものは決して怖い事ではありません。
きちんと税理士と打ち合わせすれば最小限の修正申告による税金の納付にとどめられます。
税理士を信頼して怖がらないでください。