石井重洋税理士事務所

ー個人事業主の税金対策 領収書・レシートがない場合の対処法ー

個人事業主が税金対策を行うには、経費を適切に計上することが大切です。

経費を正しく計上するためには領収書やレシートの存在が欠かせませんが、領収書やレシートをもらえなかった場合の支出は経費にはできないのでしょうか。

 

今回は、領収書やレシートがない場合の取り扱い方法をご紹介します。

 

 

領収書がない支出は経費になる?

 

個人事業主の支出のなかには、領収書やレシートが出ないものもあります。

領収書やレシートがないと経費に計上できないと考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

領収書やレシートがもらえなくても経費にでき、税金対策が可能です。

しかし、次の2点に注意してください。

 

 

領収書・レシートがもらえない理由があること

 

領収書やレシートがなくても、もらえない理由があれば経費にできます。

たとえば電車代やご祝儀、香典などです。

 

基本的に領収書やレシートをもらえるお店では、領収書がない場合は経費とは認められない可能性がありますので注意が必要です。

 

 

領収書・レシート以外の証拠を残しておく

 

領収書がもらえない支出を経費にする場合は証拠が必要です。

明細があれば領収書・レシートがなくても経費にして税金対策が可能です。

 

証拠については次の項でご紹介します。

 

 

領収書なしで経費にする方法

 

代わりの明細を証憑にする

 

領収書やレシートがなくても、実際に支払いをしたことがわかる明細があれば証憑にできます。

 

・クレジットカードの利用明細

・電子マネーの利用履歴

・公共交通機関のICカードの利用履歴

・ETC利用料金の明細

・ATMの振込明細

・慶弔関係の招待状・案内状

・請求書、納品書、メールなど

 

これらの明細は支払いの証憑となり、経費計上して税金対策が可能です。

 

 

出金伝票を作成する

 

領収書の代わりとなる明細がない場合、出金伝票を作成することで経費にできます。

出金伝票には次の4項目を記載します。

 

1.日付

2.支払先の名前

3.金額

4.支払の目的・内容

 

 

領収書がなくても明細があれば税金対策につながる

 

領収書やレシートが発行されなかった場合、支払いをしたことがわかる明細か出金伝票を作成すれば証憑となり、経費計上ができ、税金対策につなげられます。

ただし、一般的に考えて領収書やレシートが出る支払いに関しては認められない可能性もありますので、もらった領収書やレシートは失くさないように保管しておきましょう。

 

また、より効果的な税金対策をしたい場合、個人事業主で今後法人化を検討している場合は税理士に相談するのがおすすめです。