石井重洋税理士事務所

金対策になる住宅ローン控除とは?控除の条件と確定申告

住宅の購入が税金対策になる、という話を聞いたことはありませんか?

多くの人は住宅ローンを利用して住宅を購入しますが、

住宅ローン控除を利用すれば所得税と住民税が控除され、税金対策になります。

この記事では、税金対策となる住宅ローン控除について解説します。

 

■住宅ローン控除とは

住宅を取得することでできる税金対策の代表的なものに「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン控除があります。

住宅ローン控除とは自分で住むための住宅を10年以上のローンを組んで購入した場合、

所得税と住民税が減額されるというものです。

住宅を購入した翌年に確定申告をすることで、

年末のローン残高の0.7%、もしくは40万円のうち低い方が減税され、税金対策になるというものです。

新築住宅の場合、最長13年間は毎年控除を受けることができ、税金対策により返済も楽になります。

 

■新築の場合の住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除は条件を満たしている必要があります。

ここでは新築住宅の場合の条件をご紹介します。

・住宅を新築または取得したときから6カ月以内に住み、

住宅ローンの適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること

・床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が自分の居住用であること

・住宅ローンの借入期間が10年以上であること

・住宅を新築または購入した年を含めた前後2年間に「長期譲渡所得課税の特例」の適用を受けていないこと

 

■住宅ローン控除で税金対策するには初年度に確定申告が必要

*1年目(初年度)は確定申告が必要

住宅ローン控除を始めて受ける場合、確定申告が必要です。

確定申告に必要な書類は

・確定申告書(A様式)

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・本人確認書類の写し

・建物・土地の登記事項証明書

・建物・土地の不動産売買契約書の写し

・源泉徴収票

・住宅ローンの年末残高等証明書

となります。

*2年目以降は年末調整で申請が可能

給与所得者は2年目以降、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

年末調整の際は

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

が必要となります。

■住宅を購入したら住宅ローン控除で税金対策を

住宅ローンを利用して一戸建て住宅やマンションを購入した場合、

一定の条件を満たしていれば住宅ローン控除を利用して税金対策ができます。

税金対策のためには、翌年に確定申告をする必要がありますので、

忘れずに確定申告を、2年目以降は年末調整を行うようにしましょう。