金対策になる住宅ローン控除とは?控除の条件と確定申告
住宅の購入が税金対策になる、という話を聞いたことはありませんか?
多くの人は住宅ローンを利用して住宅を購入しますが、
住宅ローン控除を利用すれば所得税と住民税が控除され、税金対策になります。
この記事では、税金対策となる住宅ローン控除について解説します。
■住宅ローン控除とは
住宅を取得することでできる税金対策の代表的なものに「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン控除があります。
住宅ローン控除とは自分で住むための住宅を10年以上のローンを組んで購入した場合、
所得税と住民税が減額されるというものです。
住宅を購入した翌年に確定申告をすることで、
年末のローン残高の0.7%、もしくは40万円のうち低い方が減税され、税金対策になるというものです。
新築住宅の場合、最長13年間は毎年控除を受けることができ、税金対策により返済も楽になります。
■新築の場合の住宅ローン控除の条件
住宅ローン控除は条件を満たしている必要があります。
ここでは新築住宅の場合の条件をご紹介します。
・住宅を新築または取得したときから6カ月以内に住み、
住宅ローンの適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
・床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が自分の居住用であること
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・住宅を新築または購入した年を含めた前後2年間に「長期譲渡所得課税の特例」の適用を受けていないこと
■住宅ローン控除で税金対策するには初年度に確定申告が必要
*1年目(初年度)は確定申告が必要
住宅ローン控除を始めて受ける場合、確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類は
・確定申告書(A様式)
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・本人確認書類の写し
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書の写し
・源泉徴収票
・住宅ローンの年末残高等証明書
となります。
*2年目以降は年末調整で申請が可能
給与所得者は2年目以降、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
年末調整の際は
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
が必要となります。
■住宅を購入したら住宅ローン控除で税金対策を
住宅ローンを利用して一戸建て住宅やマンションを購入した場合、
一定の条件を満たしていれば住宅ローン控除を利用して税金対策ができます。
税金対策のためには、翌年に確定申告をする必要がありますので、
忘れずに確定申告を、2年目以降は年末調整を行うようにしましょう。
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