メリット
一般的には、対外的な信頼度が高く、事業を幅広く展開し、利益を増やしていこうとするなら、会社組織にした方が有利。
事業規模によって、対外的な信頼度や、事業規模が重要でない場合には、株式会社にする必要はない。
デメリット
・設立には、手続費用などに最低でも30万円程度が必要。
・赤字でも、年7万円程度の税金(法人住民税の均等割等)を納める必要がある。
・事務負担が大きくなる(複式簿記による帳簿作成、決算など)。
費用 | 当社設立手数料 | 起業家応援パック |
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当社設立手数料 | 0 | 0 |
定款認証印紙代 | 40,000 | 0 |
定款認証印紙代 | 52,000 | 52,000 |
登録免許税 | 150,000 | 150,000 |
会社の設立費用 合計 | 242,000 | 202,000 |
※掲載の価格はすべて(円 / 税抜)の表記となります。
※起業家応援パックは、会社設立と同時期に弊社との税理士顧問契約が要件となります。
登録簿謄本の取得費用・郵送代等の実費につきましては、別途ご負担いただきます。
設立手続きが簡単で経営の自由度が高い合同会社(LLC)も検討の一つ。株式会社に比べて、設立手続きが簡単で、経営の自由度が高いというメリットが得られる。現在では設立できないが昔からあるいわゆる有限会社の代わりにできた会社形態である。
・設立の際、定款の認証が不要。
・登録免許税は最低6万円ですむ(株式会社の場合最低15万円)。
・役員の任期がない。
なお、いったん合同会社として会社設立した後、株式会社へ移行することも可能。
→ まずは合同会社として会社設立して、タイミングをみて株式会社に移行することもおススメ。
一定水準が保障されていなければ、消費者などに不都合が生じるような業種に対して、許認可手続きが求められます。許認可業種は勝手に始められません。
許認可業種といっても、申請先や許認可の要件、営業許可が下りるまでの期間は様々です。申請先をとっても、労働局、税務署、都道府県、市区町村、警察署、保健所などがあり、許認可の区分も、許可、登録、免許、届出の5つがある。許可とは、本来的には自由であるが一般的に禁止されている行為が、行政の許可裁量によって解除される性質のものをいいます。届出とは、行政に届け出ることで行うことのできるもので行政に許可するかしないかの裁量がないものをいいます。
コラム
国税庁の「会社標本調査(平成25年度)」によると、日本には259万5903社もの法人があり、このうち、95.1%が株式会社です。
そして、資本金1000万円以下の株式会社が、211万271社と大半を占めます。日本取引所グループの上場会社情報によれば、上場会社は3498社(平成27年11月20日現在)。ほとんどの会社は、中小の会社なのです。
また、決算で赤字申告になっている会社は全体の68.2%。3分の2以上の会社は赤字申告ということです。会社の事業を継続し発展していくためには、会社設立・起業の時点でどのような会社をつくるべきか将来的な計画が確かであるか重要となってきます。これを自力でやろうとしてもなかなか難しいところです。これをサポートすることが私どもの仕事です。
まず、会社設立の場合は、事業目的をはっきりさせ、実現可能性を確認しましょう。
事業計画書にてその事業目的や事業内容を明確にしましょう。計画書に形式等はありませんが、事業に関係する事項をできるだけ具体的に漏れなく整理して記載しましょう。事業計画書は、創業時の融資を受けるため金融機関に提出することも必要となってきます。
その際には、客観的な数字を用いて説得力を持たせる必要があります。ここで、数字を用いる必要から、作成においては専門的な知識が必要となってきますので、自身では時間がかかりそうだとか自信がない・できないといったように感じる場合は、税理士に顧問をお願いした方が得策です。事業のスタートがいつまでたっても切れないような場合、その分だけ収益が上がらず、場合によってはビジネスの機会を失してしまう事にもなりかねません。
事業計画を立てるとき、おおきなポイントとなるのが資金計画です。事業のために、どれぐらいのお金が必要になるのかを見積もります。
必要資金は大きく分けて設備資金と運転資金に分けられます。
設備資金とは、開業資金のことで、事業を始めるために最低限必要なお金です。事務所や店舗を借りる費用、備品やOA機器、営業用乗用車の購入費用などがあります。運転資金とは、事業を始めてから日々必要になるお金です。商品の仕入代、事務所の家賃、光熱費、通信費、従業員に払う給与、税金などです。
必要な金額が分かったら、その資金をどう用意するかを考えます。自己資金を貯める、助成金を申請する、融資を受けるなどの方法があります。家族や親戚、友人などから資金を得る場合、経営方針などで後々にトラブルになる可能性がありますので、慎重に判断しなければなりません。資金調達をどのように考えるべきかも含め相談してください。
会社を設立して運営していくには役割に応じた複数の印鑑が必要です。代表者印、銀行印、社印、の3つは必須です。
会社の設立手続きには、発起人や取締役個人の実印(市区町村に実印として登録した印鑑)が必要になります。定款の認証や登記申請などの手続きに使います。なお、この際にはその人の実印であることを証明するため、「印鑑証明書」を添付することになります。印鑑証明書は、発行から3か月以内のものでなければならず、設立をする人(発起人)=取締役の場合、定款認証と登記申請で、少なくとも2通必要となってきます。
会社設立では、会社の基本ルールである定款を作成します。
定款は、公証人役場で認証を受けます。このとき、定款原本に貼る収入印紙代4万円、公証人への手数料として5万円などが必要です。
定款の謄本を交付してもらう際には、1ページあたり250円の手数料がかかります。8ページの定款なら2,000円です。
そして、法務局に設立登記を申請するときには、登録免許税を納めます。資本金の額に1000分の7(0.7%)を掛けた金額です。ただし最低額は15万円です。
登記内容が記載された登記事項証明書の交付手数料は1通600円、印鑑証明書は1通450円です。
その他、会社の印鑑作成費用もかかってきます。
また、設立登記の手続きなどを行政書士や司法書士に依頼する場合には、一般的に10万円以上の費用がかかります。税理士事務所に顧問を依頼するなどの場合はこの手続費用はかからない場合もあります。
その他の費用としては、資本金があります。その額をいくらにするかによって会社設立に要する費用が変わります。
そもそも資本金とはそれを運用して会社として利益を上げていく原資となるものです。会社設立時には、用意した資本金で商品等を仕入れ、設備を購入します。その商品を売って利益を獲得していくことになります。現在ではいわゆる「最低資本金制度」がなくなり、法律上は1円でも株式会社を設立できます。しかし、現実的には1円の資本金では何もできません。事業内容によりますが、資本金は300万円~1,000万円程度を準備しておきたいものです。
もっとも、資本金は多すぎも少なすぎも問題です。
少なすぎると商売ができません。逆に事業内容に対して多すぎて1,000万円超にするなどの場合は、初年度から消費税の申告をしなければいけないことにもなり無駄な税金を納めなければいけない事態ともなります。適切な金額を考えましょう。
【合計】 約30万円(+資本金)
事業内容によっては、自己資金が足りないこともあるでしょう。そこで不足資金を補うために検討するのが金融機関からの融資です。
しかし、銀行の法人向け融資は、立ち上げたばかりの会社では信用力が低いため、利用しづらいのが現状です。
一般的には、国や地方自治体が行っている公的融資を検討することになります。
まず、代表的な政府系金融機関である日本政策金融公庫は、中小企業への融資や創業支援を積極的に行っています。固定金利で長期返済が可能で、金利は銀行の融資に比べてやや低めに設定されています。
次に地方自治体の制度融資です。地方自治体と金融機関、信用保証協会が連携して行う融資です。銀行独自の融資制度では信用力に問題がある場合などに、信用保証協会による第三者保証を付けることにより信用力を担保し、借り入れを可能とするものです。
いずれの公的融資も、銀行独自の融資制度と同じく所定の書類を提出して審査を受けることになります。面談も行われますし、会社の現地調査が行われることもあります。
融資の実行を可能にするためには、事業計画書のしっかりした作成や実行までのスケジュール管理が欠かせません。準備をしっかり行わないことで受けられたはずの融資が受けれなくなったような場合には収益が立たないどころか家賃や人件費等の諸費用がかさんでいくだけで悲惨な事態にもなります。
事前準備は可能な限りしっかりとしておきましょう。事業計画を含めた準備や実行までのスケジュール管理は自力ではなかなか難しいので信頼できる税理士さんに頼みましょう。最適なスケジュールを提案してくれます。
なお、公的融資の他、地方銀行によっては創業融資に力を入れているところもあります。信用力次第では、公的融資よりも低い金利で融資が受けられる場合もあります。こちらについても様々な銀行の融資制度を自力で調べることは困難ですので、税理士さんに聞いてみることがおすすめです。
株式会社といってもその機関(代表取締役とか監査役といったいわゆる役員のこと)をどのように設計するかは自由です(機関設計自由の原則)。
会社を設立する発起人(ほっきにん)のみが出資をする場合(発起設立)、発起人以外からも出資を募る場合(募集設立)、というように出資の方法もいろいろあります。
しかし、ここでは基本的には中小規模の会社を設立する場合を想定し、原則として発起設立の方法により出資して会社を設立し、発起人が代表取締役として会社の組織上のトップに立つと考えておいてください。事業規模が拡大するにつれて組織も大きくなり取締役が複数人となれば取締役会を設置するようにもなるでしょう。その場合はおいおいにおいて会社の組織を変更していけば事足ります。
なお、内容は省略しますが、会社のタイプは発起設立、非公開会社、取締役会非設置会社、を想定してください。
会社には「定款」という基本ルールが必要です。発起人がその定款を作ります。
定款の用紙や形式に決まりはありませんが、一般的にはA4縦サイズで横書き、パソコンで作成します。
会社の名称を商号といいます。株式会社の場合、商号の前(まえかぶ)か後(あとかぶ)につける必要もあります。同じ商号の会社があっても、住所が別なら登記は可能です。基本的には自由に決められます。
しかし、「?」や、「☆」「!」「◎」「♪」などの符号や、会社の部門を表す「支店」や「支社」、有名会社やブランド・有名人の名前と同じ商号、別の事業内容であるにもかかわらず「銀行」や「信託」といった商号とすることはできません。
また、他社が商標登録している商号は使用できません。使用すると使用差し止めや損害賠償の危険が生じますので類似商号を使用する場合には商号の調査等を行う必要があります。
他社の商号は、法務局の「商号調査簿」で調べられます。インターネットで「特許情報プラットホーム」で商標登録などを調べることができます。
本店所在地は、定款の絶対的記載事項です。記載方法は2パターンあります。
「東京都中央区」や「埼玉県さいたま市」など、最小行政区画までを記載する方法と、その後に続く「〇丁目〇番〇号」まで記載する方法です。
将来的に移転の可能性がある場合は、最小行政区画の表記とした方が良いでしょう。
同じ市区町村内の移転なら、定款の変更は不要です(異なる市区町村への移転では必要)ので、定款変更の手間(時間と登録免許税の費用)が不要となります。
コラム:法人設立時の事務所の賃貸契約
ビルの一室などの賃貸物件を本店所在地とする場合、設立前に会社が存在していないため、会社名義で契約できません。そのため、一般的にですが、会社設立(設立登記する日)前は個人で賃貸契約をし、その後契約を変更することになります。具体的には、会社の本店として登記する旨を賃貸契約前に貸主に伝えて承諾を得ておき(契約書にその旨記載する)ます。
賃貸で居住している自宅を本店所在地にする場合も、以上が可能かどうか、契約内容を確認しておく必要があります。
事業目的とは会社が行う目的ですが、できるだけ一般的な言葉で分かりやすく、第三者が読んで分からないといったことがないようにするのがおすすめです。
株式会社は利益を獲得するために作るのであり、「ボランティア活動」「政治献金」といった利益を目的としないものは記載できません。「大麻のあっせん・販売」といった公序良俗に反するものも記載できません。
事業目的記載のポイントは、あまり業務内容を絞ってしまわずに、「各種」「等」などを使い範囲を広くとらえることです。将来行うことが決まっているないし予定している事業も記載しておきます。許認可が必要な事業については、監督官庁に事業目的の記載について確認しておきます。そして最後に、「前各号に附帯関連する一切の事業」という文言を入れます。
分からないときは、自社と似た業種の登記事項証明書をとって、事業内容をみてみるのもよいでしょう。
事業年度とは、会計のため事業活動を区切った期間のことです。会計上は第1期から第2期、第3期というように「期」と表現します。そして事業年度ごとに決算を行い、税金を計算し、申告・納付します。
会社設立の際に定める必要がありますが、1年以内であれば初年度は自由に決められます。4月1日から翌3月31日までにする会社が一般的ですが、消費税が免税となる期間(第1期と第2期)との関係を考えて自社に都合の良い事業年度を設定しましょう。
例えば、事業年度を4月1日から翌3月31日と安易に決定し、会社設立日を2月1日としたような場合には、第1期は2月1日から3月31日の2か月間のみとなっていまい、消費税の免税となる期間が1年と2か月しか確保できなくなってしまいます。会社設立日を含む月の月初から1年間を事業年度としましょう。
また、毎年3月は税理士の繁忙期です(個人の確定申告時期)。繁忙期を避けて自社の決算をしっかりみてもらうためにも一般的な事業年度の取り方に縛られることなく事業年度を決定しましょう。
なお、初年度が1年の期間を取れない期になってしまったとしても後で事業年度の変更手続きにより12か月間とすることも可能です。あわてずに行動しましょう。また、事業年度は定款に記載するかどうかを会社の判断で決められる任意的記載事項です。
定款を作ったら、公証人役場で認証を受けることで正式な定款となります。会社の設立登記の前提条件です。公証人役場に持参する定款は最低でも3通用意しましょう。3通ともに発起人全員による署名押印、割印が必要です。押印は必ず個人の実印でします。持っていくものに不備がないか慎重にチェックしておきましょう。
※補正=書類内容の不備や必要書類のもれなど
※補正の内容や量によっては、いったん申請を取り下げて、再度登記申請を行う場合もある。
設立登記の申請には申請書をはじめ様々な書類が必要です。もれなく揃えましょう。
すべての書類については必ずコピーをとっておきましょう。
【 必要書類 】
【 必要に応じて作成する書類(主なもの) 】