相続税

亡くなってから必要な相続の手続き

①死亡から7日以内に死亡届を提出
葬儀費用の領収書を保管管理、相続人の確認
遺言書の有無を確認→遺言書がある場合は、家庭裁判所にて検認
②3カ月以内に相続放棄、限定承認の申立て(家庭裁判所での手続きが必要)
③4カ月以内に被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)
遺産の評価・鑑定、遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続き
④10カ月以内に相続税の申告・納付(延納・物納の申請)
10カ月目までには、相続税申告書を提出し、同時に納税しなければなりません。

相続する人は法律で決まっている

相続人になれるのは配偶者と血族に限定しています。

①第一順位…直系卑属(子や孫)
②第二順位…直系尊属(父や母など)
③第三順位…傍系の血族(兄弟姉妹・甥姪など)

法定相続分は相続人ごとに異なる。

1.配偶者と子どもが相続する場合
配偶者と子どもが2分の1ずつ相続します。子どもが複数いるケースでは、2分の1を子どもの数に応じて均等に分けます。
2.配偶者と直系尊属が相続する場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。直系尊属が複数いるケースでは、3分の1を均等に分けます。
3.配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いるケースでは、4分の1を均等に分けます。
4.配偶者のみ、血族相続人のみが相続する場合
配偶者しかいない場合は、配偶者が全部を相続します。配偶者が故人のケースでは①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹の順に相続します。同順位の相続人が複数いれば均等に分けます。

基礎控除額を超えたら申告が必要

相続では、財産を取得した人全員が相続税を納めるわけではありません。相続税には一定の基礎控除額が設けられています。

相続税の基礎控除額
基礎控除の額は3000万円∔600万円×法定相続人の人数となっています。
財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

相続税の課税対象

相続財産
相続の課税対象となるのは、金銭に見積ることができるすべての財産です。
具体的には、亡くなった人が相続開始現在において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金などの一切の財産ということになります。
みなし財産
相続税法では、亡くなった人が所有していた財産以外のものにも相続税を課税するという規定を設けています。そのため、相続税のかかる財産は本来の相続財産のほかに、税法が財産とみなす「みなし財産」があります。
「みなし財産」のなかでは、「生命保険金」と「死亡退職金」が代表的なものです。
生命保険金、死亡退職金ともに、500万円×法定相続人の数まで「非課税控除」の適用があります。

8種類の非課税財産

相続税の計算のしくみ

相続税を計算するには、まず相続した財産の内容と、それらは金銭にするといくらに評価されるかを知ることが必要です。

相続税の算出は、
①課税価格の計算、②相続税総額の計算、③各人の相続税額の計算、④各人の納付税額の計算という4つの段階からなります。

相続税の速算表(平成27年より)

法定相続分 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

(例)法定相続分が1,500万円の場合、1,500万円×0.15-50万円=175万円
※法定相続分に税率をかけ、控除額を差し引いて計算する

各人の相続税額の計算(平成27年より)

  • 納付税額
  • 算出税額
  • +
  • 相続税の2割下層
    (該当者のみ)
  • 税額控除
    (該当者のみ)

※課税価格の合計額2億円、配偶者が1億2,000万円、長男が6,000万円、次男が2,000万円相続した場合

①基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」(この場合1億5,200万円)を法定相続分に分け、税率をかける
【配偶者】 1億5,200万円×1/2=7,600万円 → 7,600万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1,580万円
【長男】  1億5,200万円×1/4=3,800万円 → 3,800万円×20%(税率)-200万円(控除額)=560万円
【次男】  1億5,200万円×1/4=3,800万円 → 3,800万円×20%(税率)-200万円(控除額)=560万円

《相続税総額》 1,580万円+560万円+560万円=2,700万円

②相続税総額を課税価格の割合で按分する
(算出税額=相続税の総額×按分割合 ※按分割合=その人の課税価格÷課税価格の合計額)
【配偶者】 《按分割合》 1億2,000万円÷2億円=0.6 《各人の算出税額》 2,700万円×0.6=1,620万円
【長男】  《按分割合》 6,000万円÷2億円=0.3   《各人の算出税額》 2,700万円×0.3=810万円
【次男】  《按分割合》 2,000万円÷2億円=0.1   《各人の算出税額》 2,700万円×0.1=270万円

③該当者は算出税額に2割加算する
 相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の配偶者・父母・子以外の者である場合

④該当者は各種税額控除を差し引く
【配偶者の税額】 配偶者控除により相続税はゼロとなる
【長男の税額】  810万円
【次男の税額】  270万円

相続税算出の基本(平成27年より)

1課税価格の計算
【課税価格の合計額を出す】
課税価格の合計額=相続(遺贈)財産+みなし相続財産-非課税財産-債務及び葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税に係る贈与財産

【基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を出す】
課税価格の合計額-基礎控除額…①

【①を法定相続分で分け、各人の課税価格を出す】…②
2相続税総額の計算
②で出した各人の課税価格に税率※をかけて税額を出す…③
相続税の総額を出す④
3各人の税額の計算
相続税の総額を各人の課税価格の割合(実際の分割割合)で按分。未分割の場合は法定相続分で按分…⑤
4各人の納付税額の計算
税額控除のある人は、その分をマイナスする…⑥

※相続税の算出は、課税価格を算出することから始まる

《計算例》
課税価格の合計額=9,000万円、相続人=3名(配偶者、子2名)の場合
配偶者が3,000万円、子は各3,000万円取得の場合

《基本控除額》=3,000万円+1,800万円=4,800万円

  • ① 9,000万円-4,800万円=4,200万円
    ② 配偶者:2,100万円、子 各1,050万円
    ③ 配偶者:265万円、子 各107.5万円
  • ④ 相続税の総額:480万円
    ⑤ 配偶者:160万円、子 各160万円
    ⑥ 配偶者の税額:0円(配偶者の税額軽減)、子 各160万円

相続税の申告に必要な書類

申告は、申告書と一緒に相続財産の明細書や計算書などの書類を添付して税務署へ提出します。主な必要書類は、以下のとおりです。

①財産に関するもの…登記簿謄本や相続財産の明細書等
②債務に関するもの…借入金の明細書等
③身分に関するもの…遺言書や遺産分割協議書の写し、親族関係図等
④その他…葬式費用の領収書等

納付できないときは延納や物納もできる

延納

相続税を一括して納税できない場合には、手続きを取ることによって「延納」をすることができます。ただし、この場合、延納期間に応じて利子税が課されることになります。延納には以下の条件が求められます。

①相続税額が10万円を超えること。
②納付期限までに金銭で納付することが困難であること。
③担保を提供できること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要)。
④申告期限までに「延納申請書」を提出すること。

物納

税金は現金で納付するのが原則でありました、相続税も例外ではありません。しかし、相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が少ないため金銭で納付できない場合は、「物納」という方法を選ぶことができます。物納の条件は以下のとおりです。

①延納によっても金銭納付が困難なこと。
②物納できる財産があること。
③申請により税務署長の許可を受けること。
④金銭による納付が困難である金額の限度内であること
⑤申告期限までに「物納申請書」及び「物納関係書類」を提出すること。

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部