会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と決まっています。
役員報酬は、社長が勝手に決めてはいけません。
期中に増額すると、法人税法上、経費に認められなくなります。
1.株主総会で役員報酬の総額を決定します。役員ごとの内訳は「取締役会または代表取締役」で決めるよう一任します。
2.取締役会で株主総会で決めた総額の範囲内で各取締役の役員報酬の金額を決定します。
それぞれ議事録を作成し残しておく必要があります。
議事録は税務調査などでも確認する場合があるので、必ず作成しましょう。
役員報酬は下記のルールを満たさないと、「会社の経費にならない」と法人税法で決まっています。
・定額同額給与:事業年度開始の日から3カ月以内に役員報酬を確定しなくてはいけない。
・事前確定届出給与:株主総会から1か月以内に税務署へ届出る必要がある。
・利益連動型給与:同族会社以外で一定の要件を満たした場合のみ。
期の途中で役員報酬を変更を許してしまうと、簡単に利益操作ができてしまうので、このような規定があります。