税金対策

有姿除却

使わなくなった固定資産があれば、それを廃棄処分したらその時点での帳簿価額を廃棄損として損失計上することができますが、同時に、廃棄費用がかかり資金が流出することになります。廃棄するにも一苦労です。

そこで、これを回避する手段としてあるのが有姿除却(ゆうしじょきゃく)という方法です。

有姿除却とは、固定資産を特に取り壊さないで、現状の姿のまま(有姿で)除却処理を行う方法をいいます。

使い方としては、決算時に利益を圧縮したいような場合に、会社ないし工場にある機械や器具備品などの固定資産のうち有志除却の対象となるものを洗い出して除却損として損失計上するなどです。

下記参照法令等にもあるように、除却要件として「今後」「事業の用に供する可能性がない」ことや、「将来使用される可能性のほとんどない」こと、すなわち将来的にもう使わず廃棄処分するようなものであることが必要です。後々使う可能性があるような場合は除却損を計上できません。注意が必要です。

また、有姿除却は決算日の後でも損金算入できますので、決算で利益が多く出すぎているからどうしようかと迷った時に検討できます。

 

経理処理・参考仕訳

 

固定資産除却損(営業外費用)/固定資産(機械・器具備品等)

×××(固定資産の簿価)

 

参照法令等(法令解釈通達 第1款 除却損失等の損金算入)

7-7-2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

 

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