税金対策

相続税 短期借入金

会社の経理においては勘定科目として“短期借入金(役員借入金)”なるものが存在します。簡単にいうと「会社が社長から借りているお金」です。会社は個人とは別個の異なる法人格(法律上の権利義務の主体たる地位)を有し、会計上・法人課税上の一主体となります。ですので社長個人からも会社が借金している状態が存在するのです。会社がその社長の同族の役員で組織されているような場合は感覚的には社長イコール会社であり、会社が社長から借りているお金とはなんぞや?というように考えてしまう方も多いかと思います。

そして、通常の使われ方としては、会社に資金がなくなった場合に社長個人のお金を会社の資金として流用した場合(仕訳:現金預金/短期借入金)、社長が会社の経費を立て替えて支払った場合(仕訳:接待交際費他経費/短期借入金)、社長の役員報酬を支払うための資金が会社にない場合に社長に役員報酬を支払ったことにした場合(仕訳:役員報酬/短期借入金)など、要するに会社の資金を社長が代わりに支払ったと考えて処理するしかない場合です。このような取引が積み重なっていくことで短期借入金の金額はどんどん膨れ上がっていきます。なかには社長からの短期借入金が数億円となっている会社もあるでしょう。

短期借入金とはそのような性質を持つ科目なのですが(金融機関からの手形借入金や短期融資のカードローンを短期借入金で経理処理している場合は除いて)、相続時に問題が顕在化します。

社長が亡くなると死亡した日から相続が開始しますが、相続税の計算も開始します。

相続税は死亡時に有していた財産の金額に相続税の税率を乗じて計算しますが、その財産にかかる短期借入金の金額が含まれてくるのです。仮に数億円の短期借入金が残っていたとしたら相続税の金額も多額となりますので大問題です。短期借入金は亡くなった方(被相続人)からすれば金銭の返還債権であり、その財産評価額は、土地や建物が時価で評価されるのと異なり、債権額そのものとなるのが原則です。そうすると数億円の債権額ならばその金額がそのまま相続財産の金額ということになり、算出された相続税を支払う資金がないにもかかわらず相続税が課される事態ともなりかねません。そのような状態になると、納税資金を集めようとして仮にその債権を売却しようとしたところで(債権譲渡)だれもそのような不良債権を買おうとする人は現れないでしょう。

 

以上のように悲惨な状態になることを避けるためにどうすればよいのか、会社の経理は相続時の節税も考えて行っていかなくてはなりません。

 

まず一つ考えられるのが、会社が赤字の時に短期借入金を免除(債務免除)しておくことです(仕訳:短期借入金/雑収入(債務免除益))。免除額だけ赤字が軽減されます。

中小企業では社長家族が実態として経営している場合がほとんどで、会社の経営判断イコール社長家族の意思ですからそのように債務免除をしても許容されるでしょう。もし仮に経営者に社長家族以外の人が共同経営等の形で存在していると、債務免除が許容されない可能性もあります。

なお、債務免除する場合は手続き上注意が必要で、税務署対策としても債務免除の意思表示は内容証明郵便を利用してください。

また、債務免除により会社の株価が上昇し、社長以外の社長家族が会社の株主になっているような場合には社長からその株主への経済的な贈与があったとして贈与税が発生する場合もありますが、これについての説明は割愛します。

 

次に、会社にとっての短期借入金を社長からその他の家族役員へ贈与することも考えられます。金銭の返還債権を他人にあげるのですから贈与契約を結ぶということです。もっとも、ここでも贈与税の問題が生じますので贈与税がかからない範囲(年間110万円まで)にすることや、内容証明郵便等の方法により手続的にしっかりとしておくことが必要となってきます。

 

その他にも、社長が老齢になる前に少しずつでも短期借入金を社長に返還し短期借入金の金額を減らしておくこと(仕訳:短期借入金/現金預金他)や、思い切って会社を清算しておくことなども場合によっては考えられます。

どのような方策がもっとも適当であるかは顧問税理士と十分に相談しましょう。

 

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部