税金対策

中小企業経営強化税制で節税

概要

中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資やサービス業等の生産性の向上を後押しするために、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分が改組・拡充された制度です。

 

対象者

青色申告を提出する中小企業者等で、資本金1億円以下の法人(大規模法人に支配されるものは除きます)や常時使用者が1,000人以下の個人事業者が、その設備を指定事業に使用した場合が対象です。

 

指定事業とは、中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当するすべての事業が指定されていますが、次の事業は除外されています。

・電気業(全量売電の太陽光発電を含む)

・水道業

・鉄道業

・航空運輸業

・銀行業

・娯楽業(映画業を除く)

・風俗営業上の性風俗関連特殊営業に該当する事業

 

対象となる設備

1生産性向上設備 A類型

①設備の販売時期が一定期間内に販売されていること

②生産性向上指標(生産効率、精度、エネルギー効率など)が旧モデルと比べ1%以上向上していること。

 

これらの販売時期要件、生産性向上の要件を満たしているとの証明書を設備メーカーより入手し、税務署へ提出することで生産性向上設備A類型の中小企業経営強化税制を受けることができます。よってこれらの要件を満たすかどうかは購入時に販売メーカーに確認してください。

 

 

 

2 収益力強化設備 B類型

収益力強化設備B類型とは、設備投資を行うことによって、投資利益率が5%以上になることについての投資計画の確認申請書について経済産業大臣(経済産業局)の確認をうけることが必要です。

 

投資利益率とは、

「営業利益+減価償却費」の設備投資後の3年平均増加額÷設備投資額

 

手続の流れ

①設備計画の作成は、設備投資により収益力がアップする単位ごとに作成します。

②投資計画の確認申請書について、税理士・公認会計士の事前の確認書の発行

③投資計画の確認申請書に確認書を添付し、経済産業局に確認を依頼

④経済産業局からの確認書を税務署へ提出する。

 

これての手続きは、設備取得後60日以内、企業の各事業年度以内に計画書を経済産業局の受理が必要でとなりますのでこのB類型を検討される場合には、早めに投資計画の作成を税理士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

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