税金対策

小規模企業共済

会社や個人事業における従業員には、会社側からまたは事業主から退職金が制度として用意されている場合があるかもしれませんが、会社の役員や事業主自身には退職金がないといった場合が少なくありません。そこで、独立行政法人中小企業基盤整備機構が主体となって小規模企業共済法により創設された制度が小規模企業共済制度です。

小規模企業共済制度は、個人事業や会社等の役員の方が事業を辞めるときや退職する場合に、退職後の生活の安定や事業の再建を図るための積立準備です。「経営者の退職金」といわれます。

掛け金は1,000円の少額から70,000円の範囲で、節税しながら積み立てておくことができるお得な制度です。

 

払い込んだ掛け金はその全額を小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。仮に月額70,000円を12か月払い込んだ場合は年間の掛金額は840,000円となり、年間の所得金額から控除できます。青色申告による特別控除額が650,000円ですので税率にもよりますが数万円から数十万円の税金を減少させることが可能であったりします。

 

退職金として受け取るときには(共済金)、「一括」か「分割」かを選択できますが、一括を選択すると所得の区分としては退職所得扱いとなり退職所得控除や2分の1課税の対象となり、給与所得と扱われる場合に比して大きな減税効果が生まれます。

 

その他積み立てていると経営者貸付制度を利用でき、掛け金の合計額の範囲内で事業資金等の貸付けを受けることができます。

 

もっとも、加入要件として加入資格等の要件がありますし、共済金の給付要件もありので、加入できるか等を金融機関の窓口や顧問税理士に聞いてみるとよいでしょう。

 

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