税金対策

所得拡大促進税制と雇用促進税制の併用

所得拡大促進税制とは、

青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①から③の全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

要件

①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

 

雇用促進税制とは、

地域再生法に基づき都道府県が認定する「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設(整備計画に基づき整備する本社機能を有する施設をいいます。)の雇用者を増加させた場合、一人当たり最大90万円の税額控除が受けられます。

 

将来的な人材投資によって、所得拡大促進税制と雇用促進税制を上手く活用して減税制度を使いましょう。

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