備品を購入したらそれが10万円以上であれば原則として固定資産に計上して減価償却をすることになります。仮に決算月に11万円の備品を購入すると当期の経費としては、償却の耐用年数を3年として、3,000円の減価償却費の計上となります。
しかし、これでは経費の額として過小であるし決算対策になりません。
そこで、税法上は、中小企業等においては「少額の減価償却資産」という名前で取得価額が30万円未満の固定資産について一定の要件のもと使用した期に全額損金(必要経費)計上できることになっています。
ここでいう一定の要件とは、少額減価償却資産の年間取得合計額が年間300万円以内であること他です。
以上のように少額の減価償却資産に該当する備品などの固定資産の購入を検討しておりその購入のタイミングに迷っているような場合は、決算対策として当期の経費に計上するため、翌期ではなく当期に購入してしまうのも一つの節税対策となります。
例えば、イスや机などの組単位で購入するものについて、一組27万円の少額減価償却資産を決算月に11組購入するような場合、27×11=297万円<300万円となり、その全額が経費に計上できることとなり、法人税等の税率を40%と仮定すると297×40%=118万円の節税効果が得られます。もちろん翌期において購入すれば翌期の節税とはなりますが、できるだけ早い目に節税しておく方が会社の資金繰りを考えたときに新たな事業拡大に資金を投下できるなどの点で有利に働きます。
決算対策を考えるときにはできるだけ早い目に節税となるように考えましょう。