税金対策

社宅

会社の従業員に社宅を提供すると節税になるという話を聞いたことがある場合が多いかと思います。従業員の福利厚生目的で社宅制度を導入するのもいいですし、会社の節税目的を主眼に置いて導入するのもいいでしょう。

 

社宅とは、会社が所有又は賃貸している居住用物件を従業員等に賃貸するものをいいます。会社所有物件を従業員に居住させる場合(パターン①)と会社が会社名義で他人所有物件を一旦借り上げておいてそれを従業員に居住させる場合(パターン②)とがあります。

パターン①は、パターン②に比して、会社所有物件とするまでに会社がアパートという不動産を取得しておかないと実行できない点で異なるだけで、社宅制度として節税するポイントについては変わりません。

しかしどのような仕組みで節税になるのかというとその仕組みは少し複雑です。ここではその仕組みを簡単に理解しましょう。

会社の従業員が自身で家賃10万円のアパート借りて住んでいる場合を想定して以下解説します。パターンとしては②です。

 

まず、従業員が自身で借りているのですから当該物件の会社以外の所有者とその従業員との間で賃貸借契約が存在しているところ、その所有者と会社との間での賃貸借契約とします(パターン②)。所有者である家主に承諾を得ることができれば賃貸借契約を巻き直すことでできます。これにより、家主は以後その従業員からではなく会社から家賃10万円を受領することになります。

次に、会社は従業員に借り上げた物件を貸し出すことになります。会社と従業員との間での賃貸借契約が締結されている状態です。これにより従業員はその物件に住み続けることができますし、家主としても契約の相手方が変わっただけで実際の居住者は変わらないですし収入10万円も変わらないということで外観上変化は生じません。契約関係が当該物件について家主・会社関、会社・従業員関と、二つの賃貸借契約が存在する(転貸借関係、いわゆる又貸しと呼ばれる関係)ことにはなっています。

そこで会社が従業員に貸す際の家賃を10万円とした場合どうなるでしょうか。

会社にとっては毎月10万円の家賃という福利厚生費が損金に計上されることになりますが、従業員から10万円を家賃収入として収受しますので雑収入を計上することになります。結果として、会社の利益はプラマイゼロとなり、節税とはなりません。

では次に会社が従業員に貸す際の家賃を5万円とした場合はどうでしょうか。

会社には毎月10万円の家賃費が計上されることは同じですが、従業員からは5万円の雑収入ということで月当たり差引5万円の損金が計上されることとなり利益が圧縮されて節税となりそうです。従業員にとってみれば10万円の半額5万円で居住できるのですから利益だとも思えますがそれでは社宅導入という事情により給与が上がってしまうので給与の基本給を5万円減らしておきます。そうすることで従業員にとっては基本給が5万円下がるが家賃が5万円減ることがなくなり結果として手取額は変わらないとなります。会社としても基本給5万円だけ人件費が減ったがその分を借上げ家賃代に回しているだけなので社宅制度にまつわる収支は変わりません。

それでは何が節税となっているか一見して分かりませんが、何が節税となるかというと従業員の所得が月5万円減少するのですから、それに連動して所得税、社会保険料、住民税が減少するわけです。だいたいで試算すると、独身の40歳以下で社宅制度導入前の基本給が30万円であった場合であればこれらの総額の約20%ぐらいが減少します。

給与の金額や家賃の金額や市区町村の税率などで節税効果は変化しますが、従業員が多い会社であれば、従業員がいればいるほど節税額はかなり大きなものになるでしょう。また、福利厚生に力を入れたいと考えている会社にあっては、是非試算して導入の検討をしたいものです。

なお、社宅制度による節税は法令等でその限度等が定められており社宅制度の適用対象となる物件かどうかなど専門的判断を要します。安く設定する従業員への家賃にも限界がありますので注意が必要です。

 

参照タックスアンサー

№2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

№2600 役員に社宅などを貸したとき

 

 

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