税金対策

一人5千円超の社外接待飲食費

節税対策の前提として日ごろの経費を正しい科目で経費に計上しておくことは重要です。

その中でもよく分からないのが飲食代のうち接待交際費になるものでしょう。

ここでは要するにどういう飲食費が接待交際費という科目の範囲に含まれるのかを説明します。

それはタイトルにあるように、ある店で会計をしたときに、「一人5千円超」であること、「社外」の「接待飲食費」であることです。

まず、「一人5千円超」というのは、お会計の時の飲食代総額を飲食した人数で割れば出てきます。消費税込みならば税込みで5千円超かどうかです。

次に、「社外」の飲食代である必要があるのですが、自社従業員・役員だけの社内飲食代は除かれるという意味です。

社外の得意先等が一人でも参加している場合は「社外」飲食代になりますので、経費にしたい場合は取引先を一人でも呼んでください。社内飲食代である場合に経費にしたい場合は福利厚生費として社内の従業員全員に一律声をかけるなど全員を支給対象としている必要があります。

そして最後に「接待飲食費」であることです。接待交際費といっても、取引先への手土産・贈答品も含まれますし、香典などの慶弔費も含まれます。ビールなどのお酒がある必要はありませんが、飲食代であれば問題ないです。

 

なお、逆に一人5千円以下であればいわゆる接待飲食費には含まれません。その場合は全額が経費として問題ないです。

もっともここで問題となるのが経理処理の方法です。一人5千円以下であれば経費であるが科目は接待交際費となります。一人5千円超でも結局接待交際費なのですから経理処理したとしても結局混ざって記帳されてしまします。

これを防ぐためには、接待交際費という科目の中で口座別管理し、口座Aは一人5千円超接待飲食費、口座Bは一人5千円以下接待飲食費、口座Cは手土産・贈答品、というようにしておくのがお勧めです。

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