人件費や水道光熱費、通信費などの経費のうち、決算日までに債務として確定している費用は、未払金又は未払費用として経費計上することが出来ます。
例えば、社会保険は、当月分を翌月に支払うルールとなっているため、決算月の分は翌事業年度の支払いとなります。
そのため、決算月の分は未払計上する必要があります。
例えば、
従業員の給料から天引きされた従業員負担分と社会保険料支払分の差額(会社負担分)のみを未払計上します。
20日締、25日払いの場合は、決算月の21日から末日までの分の給料を未払計上します。
その分、所得が減るので節税につながります。