ー相続放棄と限定承認の違いをわかりやすく解説|どちらを選ぶべき?ー

ー相続放棄と限定承認の違いをわかりやすく解説|どちらを選ぶべき?ー

相続放棄と限定承認の基本的な違い

相続放棄と限定承認の違いを簡単にいうと、相続放棄は「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法」、限定承認は「相続で受け取った財産の範囲内で借金などを負担する方法」です。どちらも、亡くなった方に借金がある可能性があるときによく検討されます。

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借入金や未払い金なども引き継ぐ可能性があります。そのため、内容をよく確認せずに進めると、思わぬ負担につながることがあります。まずはこの2つの制度の役割を知ることが大切です。

相続放棄の特徴

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。借金を引き継がなくてよい点が大きなメリットです。財産の内容がはっきりせず、負債が多そうな場合に選ばれることが多いです。

限定承認の特徴

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を返済する制度です。借金があっても、相続した財産を超えて自己資金で支払う必要がないのが特徴です。財産が残る可能性もあり、すべて放棄するか迷うときに検討されます。

選び方のポイントと手続きで注意したい点

どちらを選ぶかは、財産と負債の状況、相続人同士の関係、手続きの負担を合わせて判断することが重要です。相続放棄は比較的イメージしやすい一方で、限定承認は手続きが複雑になりやすく、実務上の準備も多くなります。判断を急ぎすぎず、まずは財産調査を進めましょう。

なお、相続放棄・限定承認はいずれも、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所で手続きする必要があります。裁判所の案内でも、この熟慮期間と、必要に応じた期間伸長の手続きが示されています。([最高裁判所][1])

こんな場合は相続放棄を検討しやすいです

・借金が明らかに多い
・財産の取得を希望していない
・他の相続人との調整をできるだけ簡潔にしたい
・早めに負担を切り離したい

こんな場合は限定承認を検討する余地があります

・借金額が不明で判断が難しい
・不動産や事業資産など残したい財産がある
・財産を超える負担は避けつつ、残余財産の可能性も確認したい
・専門家に相談しながら慎重に進めたい

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