ー遺留分とは?相続で最低限守られる取り分をわかりやすく解説ー

ー遺留分とは?相続で最低限守られる取り分をわかりやすく解説ー

遺留分とは何かをまず理解しましょう

遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている「最低限の取り分」のことです。たとえば遺言書に「全財産を長男へ渡す」と書かれていても、他の相続人がまったく受け取れないとは限りません。相続では故人の意思も大切ですが、残された家族の生活や公平性にも配慮する必要があるため、この制度が設けられています。

遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(父母など)で、兄弟姉妹には原則として認められません。ここは誤解されやすい点なので、最初に押さえておくと安心です。相続トラブルの多くは「遺言があるから絶対に覆せない」と思い込んでしまうことから始まります。まずは、遺留分という権利があることを知ることが大切です。なお、遺留分は相続人同士の感情対立を深めるための制度ではなく、最低限の公平を保つためのルールとして理解すると、冷静に判断しやすくなります。

遺留分でよくある誤解

「遺留分があれば必ず現物の不動産をもらえる」と思われがちですが、現在は侵害された分について金銭で請求する形が基本です。相続開始後に内容を確認し、どれだけ不足しているかを整理してから対応を進めます。まずは遺産分割の話し合いと、遺留分の問題を分けて考えることがポイントです。

遺留分を主張するときの流れと注意点

遺留分は、権利があっても自動的に振り込まれるものではありません。遺留分を侵害されている相続人が、相手方に対して請求の意思を示す必要があります。まずは遺言書の内容、遺産の全体像、生前贈与の有無などを確認し、遺留分が実際に侵害されているかを把握しましょう。感情的に話を進めるより、資料をそろえて事実関係を整理することが、結果的に早い解決につながります。

また、期限にも注意が必要です。家庭裁判所の案内でも、遺留分に関する権利を行使する意思表示をしないまま一定期間が過ぎると、請求権が消滅する旨が示されています。相続の開始と侵害を知ってからの期間には制限があるため、「あとで相談しよう」と先延ばしにしないことが重要です。話し合いでまとまらない場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談すると、手続きの漏れを防ぎやすくなります。特に相続財産に不動産や事業資産が含まれる場合は、評価方法によって見え方が変わるため、初期段階の確認がとても大切です。 ([法務省][1])

初心者が最初に確認したいポイント

・自分が遺留分の対象になる相続人か
・遺言書の内容と遺産の内訳
・生前贈与や遺贈の有無
・請求の期限を過ぎていないか
・話し合いで解決できる見込みがあるか
・必要に応じて専門家へ相談するタイミング

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部