中小企業はそのほとんどが同族会社ですが、言い換えると、会社の株主が社長とその家族で占められているということです。会社の経営者と会社の所有者である株主は異なる地位ですが、それらが一致している場合ということもできます。
このような会社では、会社経営者が死亡すると相続が開始しますが、相続時の会社株式は相続財産に含まれてきます(同族会社でなくとも相続財産に含まれてくることはおなじですが)。
ここで問題となるのが、株式は目に見えない資産であり相続時にこれが財産に含まれてくることを初めて知って、知ったときにはその株式に不測の資産価値があるといった場合です。
相続財産に含まれてくる以上はその株式の評価額に対して相続税の税率を乗じて相続税がかかってきます。相続時にその会社が多額の利益を上げておりその資産価値が大きなものとなっていたような場合は不測の税額となるでしょう。
しかも、同族会社の株式などは買ってくれる第三者などを探すのが困難なのが現状です。
そのため1円にもならない株式を相続したにもかかわらず相続税を支払わなければならなくなるので、納税資金がなく滞納という事態になります。
以上のようなことになるのを避けるため、どのような対策が考えられるでしょうか。
一つ考えられるのが、株式の価値は会社の資産状態ですから、会社の評価を下げておく方法です。
例えば、経営者の生前に退職金という形で社長の同族従業員に会社から資金を移転しておくといった方法があります。仮に株式の価値がほぼなくなるぐらいまでになれば、株式を相続したとしても相続財産がその分増加することにはなりません。他方で退職金には退職所得として所得税が課されますが、給与所得にかかる所得税よりも税金としては軽減されていますので有利に働く場合も多いかもしれません。
このほかにもいくつかの方法が考えられますが、個別具体的なお事情にもよるかと思います。経営者がまだ若いうちから税理士としっかり相談して対策を講じておくのがベターです