税金対策

売上の計上時期と節税

会社や事業を運営していく上で最初に決定しておくものとして売上の計上時期があります。一旦採用すると正当な理由がない限り変更できませんので売上の計上時期を決算対策と称して変更し売上を翌期に回したり(売上計上漏れ)逆に当期の成績が芳しくないからと言って翌期の売上を当期に計上することはいけません。これらは「期ズレ」と呼ばれるものです。

このように考えると売上の計上時期は客観的に決まってきます。

その上で売上の計上時期と節税とはどういう意味かといえば、現実に実社会上の契約の時期等を遅らせることができるとか計上の時期を早めるように行動するとかが考えられます。

これならば合法的な範囲で節税となります。

この効果が大きく表れる場面として、会社設立後初めの2年間の消費税の免税期間です。特に3年目からは消費税の課税事業者となることが明らかであるような場合、2年目の決算月に近づいたぐらいのタイミングで大きな取引により売上高が上がりそうであれば、2年目の決算までに売上を上げてしまうように行動すべきでしょう。具体的には業種にもよりますので一概に言えませんが、消費税の免税効果を最大限に活かして資金を流出させないようにすることは不可能ではありません。

売上の計上時期は基準としては固定されているがそれを逆手にとって節税することも可能なのだと知って頂けたらと思います。

 

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