「相続税」の知識を簡単にご紹介!②
遺産を相続したときに課税される相続税は高額になるイメージが強く、いったいどれぐらいかかるのか不安に思われている人は多いのではないでしょうか。
しかし、相続税がどのような場合に課税されてどのように税額計算するかを理解すれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるでしょう。
今回も前回に引き続き、相続税について簡単にご紹介いたします。
【相続放棄した人も法定相続人に含める】
相続人は相続を放棄することができます。
相続放棄をすると亡くなった人の遺産や債務を引き継ぐことができなくなりますが、相続税の計算では相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。
相続放棄で法定相続人を増やせる場合では、相続税を意図的に減らすことができてしまいます。
こうした行為に歯止めをかけるため相続税の計算では相続放棄はなかったことにして、相続放棄した人も法定相続人の数に含めることになっています。
【法定相続人に含める養子の数には制限がある】
法定相続人を増やす節税対策として、養子縁組が行われることもあります。ですが、養子が無制限に認められると相続税を不当に減らすことができてしまいます。このような行為を防ぐため相続税の計算上は法定相続人に含める養子の数に次のような制限があります。
実の子供がいる場合:養子は1人まで
実の子供がいない場合:養子は2人まで
この規定は相続税を計算する上での制限であり、養子縁組そのものを制限するものではありません。また、特別養子やいわゆる連れ子養子などは実の子供として数えるため制限は受けません。
・相続税が課税される財産と課税されない財産
▶被相続人(亡くなった人)が所有していた財産に課税される
▶一定額以上の死亡保険金や退職金にも課税される
▶借金や葬式費用は差し引くことができる
相続税が課税される財産
被相続人が死亡時に所有していた財産は本来の相続財産として相続税が課税されます。現金、預金、不動産、貴金属、書画骨董など金銭的な価値があるものはすべて課税対象となります。国内だけでなく海外の財産も含まれます。
死亡保険金や退職金はみなし相続財産として相続税が課税されます。みなし相続財産は被相続人が所有していた財産ではありませんが、被相続人が死亡したことで支払われるため相続税の課税対象になります。
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