「相続税」の知識を簡単にご紹介!
遺産を相続したときに課税される相続税は高額になるイメージが強く、いったいどれぐらいかかるのか不安に思われている人は多いのではないでしょうか。
しかし、相続税がどのような場合に課税されてどのように税額計算するかを理解すれば、相続税に対する漠然とした不安は軽減されるでしょう。
今回は、相続税について簡単にご紹介いたします。
・相続税が課税される人
相続税は全ての人にかかる税金ではなく、実は日本全国の平均では約8%の人しか遺産相続において相続税を支払っていません。つまり相続税を支払う人の方が圧倒的に少ないのです。これは相続税には基礎控除といって、相続税が非課税になる一定の非課税枠が設けられているためです。
遺産を相続した人に課税される
相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。
相続税が課税されるのは亡くなった人の親族だけとは限りません。親族でなくても遺産を受け取った人には相続税が課税されます。
相続税は、遺産を相続した人がそれぞれ税務署に申告して納税します。税額は相続人の全員で均等に分けるのではなく、実際に相続した遺産の割合に応じて分けます。そのため、遺産を多く相続した人ほど相続税は高くなってしまいます。
基礎控除額を超えると課税される
相続税は、遺産を相続すれば必ず課税されるわけではありません。
遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば、相続税は課税されません。遺産総額が基礎控除額を超える場合は、遺産総額から基礎控除額を引いた残りの金額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は一律に決まっているわけではなく、下記のとおり法定相続人の人数によって変動します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
基礎控除額 | 3600万円 | 4200万円 | 4800万円 |
このように例えば相続人が子供2人の場合には、相続税の基礎控除は4,200万円となりますので、相続する財産の総額が4,200万円以下であればそもそも税務署に対して相続税申告をしなくてもよくなります。
法定相続人となる人は、民法で次のように定められていますので、親族であれば誰でも法定相続人になるわけではありません。
- 常に法定相続人:配偶者
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
第1順位の人がいなければ第2順位の人が法定相続人となり、第2順位の人もいなければ第3順位の人が法定相続人となります。配偶者は法的な婚姻関係にあることが必要で、内縁や事実婚の場合はいくら同居期間が長くても法定相続人にはなりません。
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