中小企業の経営者におすすめの節税対策とは?具体的な方法を解説
この記事では、効率よい中小企業向け節税対策をご紹介します。
中小企業は大企業と比較して、かかる税率が高くなるというデータもあるため、
節税を疎かにすることは大きな問題といえます。
経営者の方は、お得な節税方法をぜひ参考にしてくださいね。
中小企業向け節税対策①使用中の消耗品を見直す
小規模な会社の場合、
経営者の個人的な所有物だったコンピュータ等を事業で使用している場合もあるでしょう。
この場合、会社が経営者から消耗品を購入したという内容の経費処理をすることができます。
それが新品でなかった際には、減価償却費の計算も必要となります。
例えば、購入したときの金額が8万円だったコンピュータを
職場に提供しているケースを考えてみましょう。
コンピュータの耐用年数を4年、購入から1年経過しているケースなら、
8万円÷4年×1年=2万円という計算で2万円の減価償却費が算出されます。
8万円から減価償却分を差し引いた6万円を経費処理できるのです。
なお取得費用が10万円以上の減価償却資産は、
その期に全額経費に計上することが認められないという条件がある点にはご注意ください。
なぜこのような経費処理が節税になるかというと、買取ることに支払った金額は損金となり、
税金の課税対象である所得から差し引けるためです。
法人でも所得を少なくすることは節税に効果のあることなのです。
中小企業向け節税対策②役員の報酬を見直す
役員報酬とは取締役や監査役などへ支払われる報酬を指しますが、
これを見直しすることは節税に効果が大きな方法とされます。
役員ではなく従業員への給与は、全額を損金として計上できるのに対し、
役員報酬は一定の条件を満たさなくては損金に計上できません。
損金として計上できると、中小企業の所得を減らすことにつながり、税制上で得をするわけです。
以下でその条件を解説します。
役員報酬を損金とするための条件とは、利益が多い期だけ報酬を多くするなどせず、
毎月同額支給することが挙げられます。
他には、支払日や報酬金額などをあらかじめ税務署に申告して、その通りに役員報酬を支払う、
ボーナスのようなシステムである事前確定届出給与という形式をとっても損金とできます。
役員報酬は経営者が決められるものなので、実践しやすい節税対策といえるでしょう。
まとめ
法人税節税に役立つ情報をご紹介しました。
他にも法人保険を利用して課税の繰延をする方法など、
中小企業に役立つ方法にはさまざまなものがあります。
個々の中小企業の経営状況にマッチした節税方法をお探しなら、
税理士事務所の相談サービスのご利用をおすすめします。
滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。
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