個人事業主のパソコン購入による税金対策・節税効果とは
個人事業主は業務に使うものの購入費用は経費として計上でき、これはパソコンも例外ではありません。
パソコンはその価格により経費処理の方法が変わり、節税効果も変わってきます。
ここでは、パソコン購入の税金対策効果について解説します。
個人事業主の経費とは
経費とは個人事業主や法人などがその事業を続けていくために必要となる支出のことです。
経費は所得の計算において総収入から差し引かれるため、その額が大きいほど課税される所得は少なくなり、節税効果が期待できます。
必要経費をできるだけ多く計上できれば、課税される所得を減らせ、税金対策ができます。
そのため、事業に関係するさまざまな出費を正しく経費計上することで、節税効果を得られます。
一方で、計上する額が大きすぎたり、経費と証明する書類がないと税務署から調査される可能性があります。
また、経費が大きすぎると収入が少なくなり、銀行からの融資が減る可能性もありますので注意が必要です。
個人事業主のパソコン購入は経費にできるか
パソコンはどの価格であっても経費として計上できます。
10万円未満のパソコンは消耗品費として一括で計上でき、その年の税金対策に効果が期待できます。
10万円以上のパソコンについては減価償却資産として扱い、複数年にわたって減価償却での経費計上をします。
またパソコンの経費計上方法は購入価格ではなく、取得価格を参照します。
取得価格とは購入代価と不随費用を合わせた額となり、例えばパソコンを購入した際にモニターやマウスを同時に購入した場合、1組の資産として認識します。
パソコン本体、モニター、送料で10万円未満の場合は一括計上するためその年の税金対策になりますが、10万円以上の場合は減価償却で複数年に渡って節税効果が期待できます。
パソコンの取得価格別処理方法
パソコンの取得価格別の経理処理の方法は次のようになります。
節税効果も変わってきますので、パソコンを選ぶ際は価格も参考にしてみてください。
10万円未満
消耗品費として一括経費計上が可能です。
つまり、全額その年の経費として税金対策ができます。
10万円以上20万円未満
一括償却資産として耐用年数で費用処理するか少額減価償却資産として経費処理が可能です。
20万円以上30万円未満
耐用年数で減価償却をするか少額減価償却資産の特例を活用して一括で経費計上できます。
特例を適用すれば大きな金額をその年の経費にでき、税金対策になります。
30万円以上
30万円以上のパソコンは特例が適用されないため、法定耐用年数で減価償却処理します。
パソコン購入は税金対策になる
パソコン購入は10万円以下であればその年の税金対策になり、10万円以上で減価償却する場合は耐用年数4年にわたって節税効果を得られます。
個人事業主がパソコンを購入する際には購入価格も意識して製品を選ぶと税金対策としても有効です。
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