住宅購入で節税・税金対策が可能な「住宅ローン控除」とは!?

住宅購入で節税・税金対策が可能な「住宅ローン控除」とは!?

住宅を購入するときには税金の優遇を受けることができます。

中でも住宅ローン控除の税金対策の効果は大きく、多くの方が利用しています。

そこで、2022年以降居住の住宅ローン控除割合や控除の対象となる条件についてご紹介します。

 

 

 

◼︎住宅ローン控除とは

 

住宅ローン控除は住宅ローンを利用して家を新築、購入したり

リフォームした場合に一定額を所得税・住民税から差し引くことができる制度です。

住宅ローン控除は入居時期や消費税率により限度額や期間が変わりますが、

2022年1月以降に居住開始した場合は以下のようになります。

税額から控除される額:年末時点の住宅ローン残高×0.7%(40万円を上限とする)

控除可能期間:13年間

税額から一定割合の額を控除できるため、税金対策として有効です。

 

 

 

◼︎住宅ローン控除の対象となる条件

 

*返済期間が10年以上

借り入れた住宅ローンの返済期間は10年以上である必要があります。

また、適用を受けたとしても繰り上げ返済などにより

最初に返済した月からの返済期間が10年未満になった時点で適用外となります。

 

 

*自ら居住すること

控除を受ける方が住む家でなければ住宅ローン控除の対象とはなりません。
投資用の物件や土地のみの購入では利用不可となります。

 

*床面積50㎡以上の住宅

住宅ローン控除の対象となる住宅は床面積50㎡以上の住宅です。

マンションの場合は専有部分の床面積となります。

 

 

*居住用割合が1/2以上

事業用などで利用する場合には居住割合が1/2以上である必要があります。

 

 

*合計所得金額2000万円以下

合計所得2000万円以下の方のみが控除の対象となります。

ただし、2000万円を超えた年は対象外となりますが、超えていない年は対象となります。

 

 

 

◼︎住宅ローン控除の適用を受けるには初年度に確定申告が必要

 

住宅ローン控除を利用するためには入居した翌年の3月15日までに確定申告が必要です。

確定申告をしないと納め過ぎた所得税を還付してもらうための還付申告ができないため、

住宅ローン控除の適用が受けられなくなってしまいます。

サラリーマンの方は購入・入居した翌年の1月4日~3月15日まで、

自営業の方は毎年確定申告を行っている場合は2月16日~3月15日の一般申告と一緒に行います。

サラリーマンの方は給与以外に収入が無ければ、

1年目に確定申告をすれば翌年以降は勤務先の年末調整により控除を受けることができます。

 

 

 

◼︎確定申告は税理士に依頼するのがおすすめ

 

住宅ローン控除についてご紹介しました。

住宅ローン控除の適用を受けるためには初年度に確定申告が必要となります。

確定申告は自分でもできますので、

個人事業主の方で毎年ご自身で確定申告している方や会社員の方でも書類を作成する時間のある方は

自分で申告して問題ありません。

しかし、忙しい会社員の方や申告書類の作成に不安がある方は税理士に依頼してしまった方が

負担が少なく済むこともありますので検討してみると良いでしょう。

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


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