ー相続放棄の手続きを初心者向けに解説|期限・必要書類・注意点ー
相続放棄の手続きとは?期限と基本的な流れ
相続放棄とは、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含め、すべての相続を引き継がないための手続きです。借金が多い場合や、相続争いに関わりたくない場合などに選ばれます。ただし、家族同士で「財産はいらない」と話し合うだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。正式に放棄するには、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄の期限は、原則として自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。この期間内に、遺産や負債の状況を調べ、相続するか放棄するかを判断します。調査に時間がかかり、3か月以内に決められない場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ期間延長を申し立てる方法があります。
基本的な流れは次のとおりです。
・亡くなった方の財産と借金を調査する
・必要な戸籍などを集める
・相続放棄申述書を作成する
・亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する
・裁判所から届く照会書に回答する
・受理通知書を受け取る
書類を提出しただけで完了するとは限らず、裁判所から確認の書面が届くことがあります。質問には事実に沿って回答し、期限内に返送しましょう。
必要書類と相続放棄で注意したいポイント
相続放棄の手続きでは、相続放棄申述書のほか、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、放棄する方の戸籍謄本などが必要です。亡くなった方との関係によっては、死亡の記載がある戸籍謄本や、出生から死亡までの戸籍が求められる場合もあります。必要書類は相続人の立場によって異なるため、提出先の家庭裁判所に事前確認すると安心です。申述には収入印紙や郵便切手も必要になります。
注意したいのは、相続財産を自分のものとして処分すると、相続を承認したと判断される可能性があることです。例えば、亡くなった方の預金を私的に使う、車や不動産を売却する、高価な遺品を持ち帰るといった行為は慎重に考えなければなりません。保存のための管理や葬儀費用の支払いなどは事情によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。
また、自分が相続放棄すると、次の順位の親族が相続人になる場合があります。借金があるケースでは、後から相続人になる親族へ早めに事情を伝えることも大切です。相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。財産調査を十分に行い、期限を確認したうえで手続きを進めましょう。
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