4、5、6月の残業代調節で税金対策になる!?社会保険料の節減方法

4、5、6月の残業代調節で税金対策になる!?社会保険料の節減方法

4月5月6月の残業代が多いと負担が多くなり損をする、ということを聞いたことはないでしょうか。
結論から言えば4~6月の残業手当に影響するのは税金ではなく社会保険料ですが、
これは社会保険料などの仕組みにより、残業を調節することで社会保険料の節約につながるというものです。
税金対策ではありませんが、社会保険料を安くするならチェックしておくべき残業の調整方法をご紹介します。

 

4、5、6月の給料で1年間の社会保険料が決定する

厚生年金や健康保険といった社会保険料は標準報酬月額で決まります。

標準報酬月額は4~6月の3ヶ月間の報酬から計算される平均額を基に7月1日に決定されます。
そして、大きな報酬の変動が無い限り基本的には、
7月1日に決まった標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。

つまり、4~6月の間に残業代が増えた場合は9月以降の1年間の社会保険料がアップする可能性があるというわけです。
逆に言えば4~6月に支払われる給与の間に残業をなるべくせず、標準報酬月額を低く押さえられれば、
社会保険料の支払額を抑えられる可能性があります。

 

従業員の社会保険料の半分は会社負担

4~6月分給与の残業代を減らせば社会保険料の支払額を軽減できる可能性がある点で、
メリットを享受できるのは従業員だけではありません。
社会保険料は半分が会社負担となるので、会社にとっても大きなメリットとなります。

そのため、会社全体として4~6月の給与額を上手くコントロールできれば、会社の負担軽減にもつながります。
従業員も同様に社会保険料を軽減できるので双方にとってメリットがあります。

 

社会保険料を軽減するためにできる対策

 

3~5月は定時退社を促す

社会保険料を軽減するために最も簡単な方法は4~6月の給与をなるべく抑えることです。
そうはいっても、基本給やその他手当を減らすことは現実的ではありません。

そこで一番取り組みやすいのが残業代を減らすという取り組みです。
4~6月の給与に反映されるのは3~5月の残業です。
この時期、年度の切り替わり等で多忙になりやすい時期ではありますが、
社会保険料を軽減する意味では残業を減らす価値はあります。

なるべくこの時期は定時退社を促し、会社全体で残業を減らす取り組みをすると大きな効果が期待できます。

 

3~5月に有給休暇の取得を促進する

残業対策として3~5月に社員に有給休暇を多く取得してもらうことも効果があります。
有給休暇を取る社員がいればその分残業はなくなるので、上手に社会保険料の負担を減らすことができます。

3~5月は有給促進月間にするなど、運営を工夫すると良いでしょう。

 

残業代を調節して会社にとっても従業員にとってもメリットのある会社運営を

社会保険料の標準報酬月額と残業代との関係をご紹介しました。
上手に残業を調節することで社会保険料を節約することができ、
会社にとっても従業員にとってもメリットとなります。
制度を理解して上手に会社運営をすることで費用を大きく節減できますので実施してみてはいかがでしょうか。

 

滋賀県大津市で税務・会計業務のことなら石井重洋税理士事務所にご相談下さい。


会社名:石井重洋税理士事務所 IMS合同会社

住所:〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番16号

TEL:077-511-9396

営業時間:9:00〜17:00 定休日:土、日、祝日

※営業時間外でも対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※仕事内容の相談は、ご納得いただくまで無料です。

業務内容:税理士、財務経営パートナー、介護事業経営者

会計ベンダー
TKC全国会
所属税理士会
近畿税理士会
近畿税理士会大津支部