株式会社設立の手続きの流れを簡単に解説!⑤
会社を設立しようと決めたら大切な資産である「時間」を無駄に過ごしている暇はありません。確実に押さえておきたいステップを頭に入れておき、会社設立のスムーズなスタートを切りましょう。
今回も前回に引き続き、会社設立のおおまかな流れと手続きの概要とその後についてご紹介致します。
とりあえず法人を設立したけど、次の手続きは「どこで何をすれば良いのだろう?」と考える起業家も多いのではないでしょうか。
起業して会社を作ったらまずやるべき税金・納税関係の手続きについてご紹介致します。また、起業したら資金繰りを良くするためにぜひ活用したい、源泉所得税一括納付の手続きやその注意点等についてもご紹介致します。
・源泉所得税の半年に1回納税の注意点
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認をうけると毎月源泉所得税を納めるよりも、半年に1回納めることができるので手間が省けて良いですが、いくつかの注意点もあります。
資金管理はキッチリと
源泉所得税を半年分をためるということは、その社員から預かった所得税分を会社にプールしておかなければなりません。経費の支払いなどに使ってしまい、1月と7月の納付時に手元に余分なキャッシュがないという事態に陥れば、期限後納付になってしまいますので注意が必要となります。
納付期限を過ぎても支払わないと、国税局源泉所得税事務集中処理センターより電話連絡がきます。納付が半年後になったとしても、納付時期に半年分の所得税納付額に相当するキャッシュが手元に用意できるように、資金管理をキッチリと行っておくようにしましょう。
納付書記載内容をまとめて整理するのは危険
自社で源泉所得税の納付書を作成する場合、後々のことを考えて毎月記載すべき内容を整理しておくと特に問題はありませんが、半年分を溜めておいてまとめて作成すると正しい納税金額が分からなくなってしまうということもあります。夏休みの最後の日まで宿題を溜めてしまう小学生と同じような状態ですね。
その場合は、依頼すれば顧問税理士に納付書を作成してもらえるので(もちろん報酬の支払いは発生する可能性が多いです。)「法人内でやれること・やること」、「依頼すること」を状況に合わせて考えてみると良いです。
提出月は通常通りの納付が必要
最後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しても、提出した月は通常どおりの納付が必要で、提出した翌月分から納期の特例の対象となります。
申請書を提出した月から対象となると勘違いすることが多いですが、「半年に1回」納付に切り替わったつもりになって納税し忘れに気を付けるようにしてください。
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