ー養子縁組と相続権の関係をわかりやすく解説ー

ー養子縁組と相続権の関係をわかりやすく解説ー

養子縁組と相続権の基本

養子縁組は、血のつながりがない人を法律上の子どもとして迎える制度です。戸籍上の親子関係が成立することで、相続権にも影響を与えます。養子となった場合、実子と同じように相続人となれるのが大きな特徴です。ただし、養子の種類や人数によって扱いが変わるため、詳しく確認しておく必要があります。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組では、養子は養親の子どもと同じ立場になります。つまり、養子は実子と同様に相続権を持ち、法定相続分も等しく扱われます。また、養子が養子縁組をしても、実親との親子関係は消滅しないため、実親からの相続権も残ります。したがって、養子は実親と養親の双方から相続を受けられるケースがあるのです。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組は、未成年者の福祉を守るために設けられた制度です。この場合、養子は実親との法的関係が完全に切れ、養親の子どもとしてのみ扱われます。したがって、養子は養親からの相続権を持ちますが、実親からの相続権はなくなります。

このように、養子縁組の形態によって相続権の範囲が大きく異なります。次に、実際の相続分や制限について詳しく見ていきましょう。

養子の相続分と制限について

養子の相続分

養子は原則として実子と同じ相続分を得られます。例えば、養親に実子が2人、養子が1人いる場合、3人の子どもが均等に相続分を分ける形になります。この点で、養子だからといって相続分が減らされることはありません。

相続税対策としての養子縁組

養子縁組は相続税対策として利用されることもあります。相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。養子を迎えることで法定相続人の数が増えれば、その分基礎控除が大きくなり、課税額を抑える効果が期待できます。

ただし、相続税の計算上でカウントできる養子の数には制限があります。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人に加えられません。過度な節税目的の養子縁組は認められない点に注意しましょう。

代襲相続と養子

代襲相続とは、本来相続するはずの子が亡くなっている場合に、その子の子どもが代わりに相続する仕組みです。養子の場合でも代襲相続は適用されます。例えば、養子が先に亡くなっていた場合、その子どもが代襲相続人となることができます。

このように、養子縁組は相続分や税制に直接影響を与えるため、計画的に検討することが大切です。最後に、養子縁組と相続に関して注意すべき点をまとめます。

養子縁組と相続権の注意点

養子縁組の目的を明確にする

相続税対策だけを目的に養子縁組を行うと、他の相続人とのトラブルを招くことがあります。家族関係や将来の生活を踏まえ、養子縁組をする理由をきちんと明確にしておくことが重要です。

遺言書の活用

養子が関係する場合、遺言書を用意しておくと相続トラブルを防ぎやすくなります。誰にどの財産を分けるのかを明確に記すことで、後々の争いを避けられます。

専門家への相談

養子縁組と相続は法律や税制が関わるため、複雑になりがちです。実際に養子縁組を検討する場合や相続手続きを進める際には、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

養子縁組と相続権の関係は「普通養子縁組」と「特別養子縁組」で大きく異なり、さらに相続税の計算や基礎控除にも影響します。制度を正しく理解し、家族にとって最適な形を選ぶことが円滑な相続の第一歩となります。

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