車のローンは経費計上できるのか?車購入の税金対策の方法
事業が安定してくると気になるのが税負担です。
税金対策では、実用性の高い物で行うと良く、事業で使う車も税金対策として活用できます。
今回は、車購入の税金対策や車をローンで購入した場合は経費にできるのか、について解説します。
車の費用で税金対策になるもの
車の購入費用
車は固定資産となるため、「減価償却費」として取り扱えます。
車の耐用年数は普通車が6年、軽自動車が4年です。
耐用年数と取得価格から減価償却費用を計算し、毎年の費用として計上できます。
自家用と事業用兼用で使っている場合は、その割合を考慮して計算する必要があります。
自家用としても使っている場合、事業用の使用割合のみが税金対策となります。
税金
車には「自動車税」と「自動車重量税」の2つの税金がかかります。
これらの税金は「租税公課」として計上できます。
こちらも自家用と兼用で車を使用する場合、その割合により計算します。
事業用で使用している分の税金は経費となり、税金対策になります。
維持費
車の維持費は経費として計上でき、税金対策に有効です。
経費となる主な維持費は、車検費用、ガソリン代、洗車代、高速道路料金などです。
維持費を支払ったレシートや領収書はきちんと保管しておきましょう。
駐車場
駐車場を借りている場合、その料金は経費にできます。
さらに、コインパーキングやショッピングセンターなど、一時的に駐車した場合の駐車料金も経費として計上できます。
駐車場の利用方法によって仕分け方法が異なり、月極駐車場の費用は「地代家賃」、コインパーキングなどは「旅費交通費」で処理します。
車のローンは経費計上できるか
車をローンを利用して支払っている場合、その元金は負債として計上するため、経費としては計上できません。
返済額は経費にはできませんが、返済にかかる利息は経費となります。
ただし、ローンで購入しても車は固定資産として減価償却ができます。
社用車の購入は税金対策が可能
事業用の車の購入は税金対策に役立ちます。
ただし、ローンの返済額は経費に計上できないため、資産に余裕がある場合は一括購入の方が税金対策として効果があります。
また、節税になるからと言って、あまりにも高額な車を購入すると事業資金が圧迫されてしまい資金繰りが苦しくなってしまうおそれがあるため、所得やほかの費用とのバランスを考慮しながら購入価格を決めると良いでしょう。
車は維持費も経費にできるため、うまく活用して税金対策をするのがおすすめです。
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